ひろしまのオヤジン: 2012年10月アーカイブ

 会議所の商業振興チームよりお誘いを受けて、平成24年10月25日、広島商工会議所にて、広島修道大学・広島商工会議所の共同シンポジウム「グローバル化のなかでの商業人の道標を探る」に参加しました。

 地元㈱リシュラの浜口社長の基調講演のあとは、討論会で、パネリストは浜口社長と会議所からは小売商業部会長の林(フタバ図書会長)、副部会長弘法(弘法会長)、大学からは近藤、川原両教授、司会は金原教授でした。

 以下、内容はオヤジンのお勝手解釈(超省略、部分コメント)です。

「時間外協定の限度基準」、「60時間を超えた場合の割増」や「過重労働による健康障害防止のための総合対策」で使われている時間外労働時間とは、「時間外労働+休日労働時間数」のことなのか?

それと、監督署が示した36協定の記載事例に対して、疑義  表明です。

 未成年の自分の息子や娘が、学資稼ぎや興味から始めてしまったホストクラブやボーイズバーのホストやキャバクラのボーイ、キャバ嬢やホステス。

 最初はチヤホヤされるし、お金も稼げると喜んでいたが、早朝まで続く毎日の労働や厳しい現実のなかで、途中で本人が辞めたいと思いだしたが、お店が難癖をつけて辞めさせてくれない。

 親に相談もなく始めたことだけど、横道にそれ過ぎたかと戸惑っている子どもを見て、親のあなたどう対応しますか。 自業自得と突き放さないで、そばにいる親として・・・・。

 参考になりますでしょうか、要は店主と交渉する気合があるかどうか?です。

<用語の整理>
未成年とは、20歳未満の者。(民法4条)
年少者とは、満18歳未満の者(労働基準法 第57条)
児童とは、満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者(労働基準法 第56条)

労働基準法(制裁規定の制限)第91条についての説明です。

就業規則で,労働者に対して減給の制裁を定める場合においては,

その減給は,1回の額平均賃金1日分の半額を超え,

総額1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

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