2013年11月アーカイブ

先日,社労士会広島支部のある勉強会で,時間単位年休が話題に上った。
そこで,オヤジンの頭の中を整理するために,ちょっと調べてみた。
しかし,どう判断してよいか良くわからないこともでてきた。
できれば,皆様のお知恵拝借。

 本人が離職して,健康保険の被保険者の被扶養者になるためには,被保険者の収入で生計維持していることが必要です。

 具体的には,次のとおり,親族関係と年収が要件となります。

<親族関係の要件>
icon:no01 被保険者が「配偶者,親・子・曽祖父母・祖父母・孫,弟妹」のときは,同居別居を問わず,本人の年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)で被保険者の年収の半分以下であること。
icon:no02 被保険者が「上記以外の三親等」のときは,同居が条件で,仕送額が本人の年収を上回ること。

<年収要件の基本>
【年収とはicon:question(健康保険被扶養者資格再確認調査票の年収要件の記載)】
 被扶養家族(本人)の年収は、給与収入、事業収入、地代・家賃収入などの財産収入、老齢・障害・遺族年金などの公的年金、雇用保険の失業給付などとなります。
 なお、給与所得者の場合は総収入額、自営業者の場合は最低限の必要経費を引いた残りの収入額が年収となります。
給与所得者の総収入額:源泉徴収票の支払金額(旅費や非課税通勤手当等を除く)
【年間収入とはicon:question(月額基準)】
 日本年金機構では、「健康保険・厚生年金保険 適用業務処理マニュアル」の、①被扶養者(異動)届(認定)及び②被扶養者(異動)届(削除・変更)部分について、被扶養者認定における収入要件については、被扶養者(本人)に該当する時点及び認定された日以降の年間収入が、日額基準(日額3,611円以下。)に加え、年収基準である130万円を12か月で除した額を月額基準(月額10万8,333円以下。)として判断すること等の内容改正を平成23年9月に行っています。
具体的に、離職中で雇用保険等を受給している場合の被扶養者の収入資格要件をみてみましょう。
 労働基準法第39条で,①初年度は6カ月,以降1年間継続勤務し,②この間に所定労働日の8割以上出勤し,年休付与要件を満たすと,年次有給休暇が発生すると規定しています。
 名称がパートなどの,正社員より所定労働時間が短時間の人や有期契約の人も有給休暇の対象となります。
 60歳定年制で再雇用されたパートは,継続勤務とし,勤続年数は通算されます。また,短期契約を更新することにより,6カ月以上勤務している有期契約のパートも,継続勤務に該当します。
 「うちは中小企業だから」という社長もいますが,有給休暇は事業所規模には関係なく,付与義務があります。ただし,管理監督者には適用されません。パートで管理監督者?,そんな人いないって?

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