未成年の好ましくない労働

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 未成年の自分の息子や娘が、学資稼ぎや興味から始めてしまったホストクラブやボーイズバーのホストやキャバクラのボーイ、キャバ嬢やホステス。

 最初はチヤホヤされるし、お金も稼げると喜んでいたが、早朝まで続く毎日の労働や厳しい現実のなかで、途中で本人が辞めたいと思いだしたが、お店が難癖をつけて辞めさせてくれない。

 親に相談もなく始めたことだけど、横道にそれ過ぎたかと戸惑っている子どもを見て、親のあなたどう対応しますか。 自業自得と突き放さないで、そばにいる親として・・・・。

 参考になりますでしょうか、要は店主と交渉する気合があるかどうか?です。

<用語の整理>
未成年とは、20歳未満の者。(民法4条)
年少者とは、満18歳未満の者(労働基準法 第57条)
児童とは、満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者(労働基準法 第56条)

 1 未成年者の場合(20歳未満)

 未成年者に代わって労働契約を行うという代理行為については、未成年者の保護の観点から制限されていますが、未成年者が労働契約を締結するには、民法第5条により親権者等法定代理人の同意が必要です。ですから、親に内緒の未成年者の契約であったと店主に主張  し、取り消すことができます。
 また、未成年者が締結した労働契約が、当該未成年者に不利であると認められる場合には、親権者、後見人又は所轄労働基準監督署長は、当該労働契約を将来に向かって解除することができることとされています。大概が無法地帯  の不利な契約になっていると思います。(労働基準法 第58-2 罰則30万円以下  )


2 年少者の場合(18歳未満)

 当然、未成年者としての対応のほかに、基準法違反で監督署、風営法違反(営業停止処分)で警察に申告するぞ  と店主と交渉する。

・年少者の場合は、夜10時以降  の就業は労働基準法第61条で禁止されています。(罰則6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
・そういった好ましくない業務  への年少者の従事は有害業務として労働基準法第62条で禁止されています。(罰則6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

通常、18歳の高校3年生  は、これに該当しない。

 

年少者労働基準規則 (年少者の就業制限の業務の範囲)
第8条法 第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。
 ・・・ 44 酒席に待する業務,  45 特殊の遊興的接客業 ・・・
該当「待合,料理店,カフェその他客席で客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」
該当「キャバレー,ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業」
非該当「マージャンやパチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(禁止行為)
第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
3 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
4 営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
5 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第2条第1項第8号の営業に係る営業所にあつては、午後10時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢で満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(広島県)
(年少者の立入りの制限)第九条 法第二十二条第五号の条例で定める年齢は十六歳とし、その定める時は日没時とする。

3 児童の場合

上記1,2の対応のほかに、下記の違反材料があり交渉ネタ  になります。

原則、児童はこれを使用してはならない。(罰則1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
使用者は、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

 

年少者の証明書の備え付け(労働基準法第57条)
  使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
 2 使用者は、前条第2項の規定(最低年齢の例外)によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。


年少者労働基準規則(児童の就業禁止の業務の範囲)
第九条  所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、法第五十六条第二項の規定による許可をしてはならない。
一  公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務
二  戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務
三  旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務

 

この記事について

このページは、ひろしまのオヤジン2012年10月17日 17:19に書いた記事です。

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