ひろしまのオヤジン: 2012年2月アーカイブ

 平成21年、政府は雇用情勢の悪化を踏まえ、雇用保険制度の見直しを行いました。

 そのなかの一つとして、「受給資格要件の緩和」と「給付日数の充実」があります。

 「給付日数」については、平成24年3月までの暫定的とされていましたが、2年間延長する法案がもうすぐ国会でとおりそうです。

 そこで、有期契約で働いている人が、次の更新を行うことなく離職した場合の失業給付がどうなるか、以下のとおり整理してみました。

 ネット等の情報も乏しい分野で、雇用保険の業務取扱要領(行政手引書)を参考にしましたが、もしも間違いがあれば、職安の職員の方を含め、どうぞご指摘ください。

 

 平成23年10月から「子ども手当」が変わりました。

 平成23年10月分から平成24年3月分までの子ども手当を受け取るためには、平成24年3月31日までに手続きが必要です!。

 2月中旬、この申請を済ませていない世帯が広島市で6000近くにのぼることが分かったと報道がありました。未申請の家庭には直近4か月分の手当ては振り込まれていません。

 「子ども手当」について、実例を挙げてまとめてみました。

 余談ですが、どうして「子ども」で、「子供」でもなく、「こども」でもないのでしょうか。世の縮図というか、実に深~いお話があるようです。オヤジンとしては、究極の選択を迫られたら、コドモだね。許容主義と言うか、懐が深いと言うか、平和主義と言うか、無頓着と言うか、これが私の生き方です。

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