子ども手当の申請は済んでますか?

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 平成23年10月から「子ども手当」が変わりました。

 平成23年10月分から平成24年3月分までの子ども手当を受け取るためには、平成24年3月31日までに手続きが必要です!。

 2月中旬、この申請を済ませていない世帯が広島市で6000近くにのぼることが分かったと報道がありました。未申請の家庭には直近4か月分の手当ては振り込まれていません。

 「子ども手当」について、実例を挙げてまとめてみました。

 余談ですが、どうして「子ども」で、「子供」でもなく、「こども」でもないのでしょうか。世の縮図というか、実に深~いお話があるようです。オヤジンとしては、究極の選択を迫られたら、コドモだね。許容主義と言うか、懐が深いと言うか、平和主義と言うか、無頓着と言うか、これが私の生き方です。

(これまでの経緯)

 子ども手当の前身となる児童手当制度は、「児童を養育している者に手当を支給することを通じて、家庭生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資すること」を目的に、1972年に創設された。
 確かオヤジンが子どもを養っていた時代は,支給対象は義務教育就学前の第2子以降、支給額は第2子に月額2,500円が適用されていたような気がする。

(最近の状況)

2010年度の子ども手当は,中学生以下の子供がいる世帯に,子供1人につき一律月1.3万円が所得制限なしに支給された。

2011年度については,当初3歳未満の子どもについて7000円の上乗せが考えられていたが,3月の東日本大震災の発生により復興財源を確保するため,見直すこととなった。

・これまでの子ども手当の支給を11年9月まで延長する「つなぎ法案」を成立させ,増額財源は復興費用に充てられた。

・民主党・自民党・公明党の3党合意で,「平成23年度における子ども手当の支給に関する特別措置法」が成立し,11年10月以降の枠組みができた。
 これにより,10月から12年5月分の手当は,支給対象は現行の子ども手当と同じで,支給額は原則1万円(3歳未満または「第3子以降の小学生校以下」は1.5万円),所得制限なしとなった。12年6月以降は所得制限が設けられる予定である。
     「参考 大和総研 新旧児童手当と子ども手当の比較分析」

(ケース1) 私の長男の家族の場合(2009.3生まれの子が1人いる)

△手当額(月額)の推移
  2009.4~1万円, 2010.4~1.3万円, 2011.9~1.5万円, 2012.4~1万円
   ・誕生月の翌月から支給(誕生日から15日以内の申請)
   ・0歳以上3歳未満について、3歳になった誕生月までが3歳未満の手当額となる。
△扶養控除廃止による支払税額の増
  所得税(2011.1)38*5%=1.9万円/年 住民税(2012.6)33万円*10%=3.3万円/年
   ・ちなみに子ども手当は非課税
△誕生月あれこれ
 手当が,もらえる最終時期は「中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が支給対象」なので,3月生まれは4月生まれと比べ,11月分少なくなる。

(ケース2) 私の長女の家族の場合(2012.1に第1子誕生)

 区役所に出生届を提出に言った際に,係の人から言われた申請した。健康保険証の写を提出し,振込先は主人名義の口座。
 出生届は14日以内(出生日を含む)にだすが,子ども手当の申請は15日以内。
 原則,申請があった月の翌月から支給。月末に生まれて,翌月申請でも15日以内なら,誕生月の翌月から支給が認められるそうです。

<私の主張>
 ばら撒きの醜い争いは止めて,子ども養育支援は税控除で。手数も省ける。
税控除メリットがない,所得が少ない人に対しては,支給という制度に変更すべき。



この記事について

このページは、ひろしまのオヤジン2012年2月26日 04:02に書いた記事です。

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