有期契約を更新せず離職した場合の失業給付について

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 平成21年、政府は雇用情勢の悪化を踏まえ、雇用保険制度の見直しを行いました。

 そのなかの一つとして、「受給資格要件の緩和」と「給付日数の充実」があります。

 「給付日数」については、平成24年3月までの暫定的とされていましたが、2年間延長する法案がもうすぐ国会でとおりそうです。

 そこで、有期契約で働いている人が、次の更新を行うことなく離職した場合の失業給付がどうなるか、以下のとおり整理してみました。

 ネット等の情報も乏しい分野で、雇用保険の業務取扱要領(行政手引書)を参考にしましたが、もしも間違いがあれば、職安の職員の方を含め、どうぞご指摘ください。

 

Ⅰ 労働者の更新希望を会社が拒否したケース
 ①有期契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至っている契約が更新されず離職
 (あらかじめ契約更新の上限が定められていた場合を除く。)
  → 受給資格要件の緩和(「解雇」等により離職した者で特定受給資格者(雇用保険法23-2))
  → 手厚い給付日数,給付制限なし

 ②有期契約の締結に際し更新が明示(双方の共通認識があれば口頭も可)されていたのに,更新されずに離職
 (①を除く。「更新する場合がある」と明示されていた場合を除く。)
  → 受給資格要件の緩和(「解雇」等により離職した者で特定受給資格者(則19-2))
  → 手厚い給付日数,給付制限なし

 ③有期契約の期間が満了,労働者が更新を希望したにもかかわらず,合意が成立せず離職
 (①,②を除く。「更新なし」と明示されていた場合を除く。更新について合意形成がなかった場合含む)
  → 受給資格要件の緩和(特定理由離職者(法13-3))
  → 手厚い給付日数,給付制限なし

Ⅱ 労働者が更新を希望しなかったケース
 ④有期契約(「更新なし」の明示以外)の期間満了により,離職
  ・有期契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至っている場合
    → 一般受給資格要件   → 給付制限(法33)あり
 
     ただし,正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」の場合
   → 受給要件資格の緩和(特定理由離職者として)
       → 手厚い給付日数(離職前2年間で1年以上被保険者期間ある者を除く),給付制限なし

  有期契約の更新により引き続き3年未満の雇用の場合
    → 一般受給資格要件   → 給付制限なし

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Ⅲ 自動満了
 ⑤有期契約(「更新なし」の明示)の期間満了により,離職(①を除く)
  → 一般受給資格要件  → 給付制限なし


この記事について

このページは、ひろしまのオヤジン2012年2月26日 05:28に書いた記事です。

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