平成21年、政府は雇用情勢の悪化を踏まえ、雇用保険制度の見直しを行いました。
そのなかの一つとして、「受給資格要件の緩和」と「給付日数の充実」があります。
「給付日数」については、平成24年3月までの暫定的とされていましたが、2年間延長する法案がもうすぐ国会でとおりそうです。
そこで、有期契約で働いている人が、次の更新を行うことなく離職した場合の失業給付がどうなるか、以下のとおり整理してみました。
ネット等の情報も乏しい分野で、雇用保険の業務取扱要領(行政手引書)を参考にしましたが、もしも間違いがあれば、職安の職員の方を含め、どうぞご指摘ください。
Ⅰ 労働者の更新希望を会社が拒否したケース
①有期契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至っている契約が更新されず離職
(あらかじめ契約更新の上限が定められていた場合を除く。)
→ 受給資格要件の緩和(「解雇」等により離職した者で特定受給資格者(雇用保険法23-2))
→ 手厚い給付日数,給付制限なし
②有期契約の締結に際し更新が明示(双方の共通認識があれば口頭も可)されていたのに,更新されずに離職
(①を除く。「更新する場合がある」と明示されていた場合を除く。)
→ 受給資格要件の緩和(「解雇」等により離職した者で特定受給資格者(則19-2))
→ 手厚い給付日数,給付制限なし
③有期契約の期間が満了,労働者が更新を希望したにもかかわらず,合意が成立せず離職
(①,②を除く。「更新なし」と明示されていた場合を除く。更新について合意形成がなかった場合含む)
→ 受給資格要件の緩和(特定理由離職者(法13-3))
→ 手厚い給付日数,給付制限なし
Ⅱ 労働者が更新を希望しなかったケース
④有期契約(「更新なし」の明示以外)の期間満了により,離職
・有期契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至っている場合
→ 一般受給資格要件 → 給付制限(法33)あり
・ただし,正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」の場合
→ 受給要件資格の緩和(特定理由離職者として)
→ 手厚い給付日数(離職前2年間で1年以上被保険者期間ある者を除く),給付制限なし
・有期契約の更新により引き続き3年未満の雇用の場合
→ 一般受給資格要件 → 給付制限なし
Ⅲ 自動満了
⑤有期契約(「更新なし」の明示)の期間満了により,離職(①を除く)
→ 一般受給資格要件 → 給付制限なし