平成21年、政府は雇用情勢の悪化を踏まえ、雇用保険制度の見直しを行いました。
そのなかの一つとして、「受給資格要件の緩和」と「給付日数の充実」があります。
「給付日数」については、平成24年3月までの暫定的とされていましたが、2年間延長する法案がもうすぐ国会でとおりそうです。
そこで、有期契約で働いている人が、次の更新を行うことなく離職した場合の失業給付がどうなるか、以下のとおり整理してみました。
ネット等の情報も乏しい分野で、雇用保険の業務取扱要領(行政手引書)を参考にしましたが、もしも間違いがあれば、職安の職員の方を含め、どうぞご指摘ください。
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