社労士のインボイス制度

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 inv.png個人事業者で課税売上1000万円以下の私、インボイス制度への対応、下のブログでも記載したようにどうしようかと悩んでいました。

  インボイス制度への対応・社労士編

 ところが、年開け報道で、令和8年分までは消費税の納付額は売上税額の2割でよい軽減措置が決まったことを知り、適格請求書発行事業者の登録をすることに決めました。

 この小規模事業者に対する負担軽減措置により、税込み売上高110万円で2万円の消費税納付、これまでの「簡易課税を適用して5万円(社労士はサービス業なのでみなし仕入率50%)」からもかなりダウン(もっとも適格請求書発行事業者登録しなければ、納付額はゼロですが)です。

 しかも、今回の適格請求書発行事業者の登録申請をすれば、事前申告は不要で、消費税の確定申告時に「2割特例」の適用を選択すれば良いようです。

 なので2月25日にe-Tax申請しました。3月中には令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(かつ消費税の課税事業者)の登録がされる予定です。(3/13登録通知書と事業者公表サイトに登録済みされました)

 そしてこの場合、令和9年の課税期間から簡易課税税制度の適用を受ける旨を記載した届出書をその課税期間中に提出すれば良いようです。

 また、適格請求書の様式で気になっていた税率ごとの表示は、「インボイス制度に関するQ&A問 64」によると、(軽減税率の適用対象となる商品がない場合)「8%対象 0円(消費税0円)」といった記載は不要ですとありました。そして、登録番号の判子を作成し、手書きの請求書でも良いそうです。  


ツイッターでこんなお話もありました。

 


 国税庁インボイス制度に関するQ&A https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

 財務省インボイス制度、支援措置あるって本当 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html

 財務省インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答 
       https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf

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