パパ・ママ育休プラスの行方

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20201010.png 育児・介護休業法の「パパ・ママ育休プラス」は、両親がともに育児休業をする場合に、要件を満たせば、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2か月にまで延長される制度で、平成22年6月30日から法改正により施行されています。 

 そして、制度の利用状況を見ると、令和2年度に育児休業を終了し復職した労働者のうち、「パパ・ママ育休プラス」を利用して1歳を超えた時期まで育児休業を取得した労働者の割合は女性が2.4%(平成27 年度1.9%)、男性は1.8%(同3.0%)でした(厚生労働省:雇用均等基本調査)。

 さて、今回の法改正により「出生時育児休業」が令和4年10月から導入、分割取得が可能となり「パパ休暇」は廃止されましたが、一方で、「パパ・ママ育休プラス」はどうなったのでしょうか。

 厚労省「育児・介護休業等に関する規則の規定例(詳細版・R4/10施行対応)」のとおりで、「パパ・ママ育休プラス」制度の継続を確認しました。

・就業規則への制度規定例(P6)
第2 条(続き)
 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業又は出生時育児休業をしている場合、従業員は、子が1 歳2 か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間、育児休業期間及び出生時育児休業期間との合計が1 年を限度として、育児休業をすることができる。

・解説
 パパ・ママ育休プラスの規定です。配偶者が、子が1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業(出生時育児休業含む)をしている場合、労働者は、子が1歳2か月に達するまで育児休業をすることができます(法第9条の6第1項による読み替え後の法第5条第1項)。
 ただし、(1)本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日の翌日以降である場合及び(2)本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業(出生時育児休業含む)の初日前である場合には、この限りではありません(法第9条の6第2項)。
「配偶者」には、法律上の配偶者のみならず、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
 育児休業が取得できる期間は、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業(出生時育児休業含む)期間との合計が、1年間(子の出生日から1歳に達する日までの日数)になるまでとなり、この合計期間が1年間を超える場合には、その超えた日に育児休業は終了します(法第9条の6第1項による読み替え後の法第9条第1項)。


・蛇足
また、パパ・ママ育休プラスは夫婦ともに育休を取得することが条件となっているため、夫婦どちらかが専業主婦(夫)の場合は申請できません。


厚労省:育児・介護休業等に関する規則の規定例

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

厚労省:パンフ「両親で育児休業はじめましょう」

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