インボイス制度への対応・社労士編

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 久しぶりに社労士会の研修が会場で行われ、参加した。790026.png

 恒例の社会保険・年度更新の説明の前に、来年10月から施行のインボイス制度について、広島国税局課税第二部消費税課職員から1時間講義を受けた。

 この件については、自分も何度か検討したことがあるが、この機会を最後にもうこれ以上時間は使わないぞと整理してみた。私の備忘録ですが、興味のある方は参考になる部分もあると思うので、お読みください。

 現在の私は個人事業者で、消費税の免税事業者(前々年の課税売上高が1000万円(税抜き)以下)です。所得税は正しく青色申告していますが、課税売上分の消費税は、一部もらい得となっています(これは、小規模零細企業向け措置として制度上OKです)。

 社労士連合会アンケート調査(2016年)によると開業社労士の年収1000万円以上は1割超、中央値は400~500万円になっているので、多くの社労士は私と同じ免税事業者かと思います。

 仕事の流れは、直接受注については相手と内容・金額を決め契約書・請求書発行、間接受注(公的機関等から)分は相手の指値、いずれも消費税額(源泉徴収額も)は記載されています。

 令和5年10月1日にインボイス(適格請求書等保存方式)制度が施行されると、私が「適格請求書発行事業者」の登録を行ってない場合、契約金額が以前と同一でも控除対象仕入税額が少なくなることにより、取引先(一般的な社労士の受注先は消費者・労働者より事業者が多く、その殆どが消費税課税事業者)に負担をかけることとなります(ただし、簡易課税制度を適用している取引先や大規模でも非課税取引が殆どの免税事業者の場合は影響ない)。「同じサービスなら登録業者と取引をしよう」、「すべての取引は登録業者」という動きががでてくるかもしれません。
 また、制度が始まると請求書等に登録番号の記載がないため、取引先に売上が1000万円未満なのが知れるのが恥ずかしという人もいるかも・・・。

neko.png となると、登録業者になるという選択が有力な流れのように思えます。

 この流れに乗り、私のような消費税の免税事業者がインボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」登録を制度施行日に間に合うよう令和5年3月31日までにしようとすると、前提として課税事業者になることが必要になります。

 通常、納税義務免除規定の適用を受けずに課税事業者になろうとするには、「消費税課税等事業者選択届出書」の提出が必要ですが、令和5年10月1日を含む課税期間中(個人事業者は令和5年1~12月)に「適格請求書発行事業者」登録を受ければ、この「選択届書」の提出無しで登録を受けた日から課税業者となる経過措置が設けられています。この場合は、10月から課税業者になるので、令和5年10~12月分の消費税等の申告(期限3月末)を行うことになります。

 また、消費税の申告は前々前課税売上5000万円以下で簡易課税制度が適用できます。一般の課税方式に比べ、計算が省力化できます。使用される「みなし仕入率50%」は社労士業務の経費構成を考えても悪くないので、簡易課税制度を選択すれば、有利でそれほど事務は面倒そうではありません。
 「消費税簡易課税制度選択届出書」は、課税期間の始まる前日までに提出する必要がありますが、インボイス制度の開始時には特例があります。免税事業者が登録期間内に「適格請求書発行事業者」登録して課税事業者となる場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」をその課税期間中(個人事業者は令和5年1~12月)、つまり令和5年12月31日までに提出すれば、簡易課税制度を適用することができます。

 インボイス制度における免税事業者の登録申請の特例.pdf(財務省)

 このように、手続きの手間や適格請求書等の様式整備はそれほどでもないのですが、残念なことに課税事業者を選択するとかなり痛み を伴います。社労士の課税売上高100万円(税抜き)に対し消費税等納付額としては約5万円必要になるのです(これまでの制度上の特典放棄により)。平均的な4~500万の人で20万円を超える納付額です。

 しかし、「これまでは、もらい得になる消費税額の一部相当部分だけ安く値段設定していたので、課税事業者になった機会にその分上げさせてもらいます」と値上げ交渉が成功すれば、何と言うことはないのです。

 サァー、年収1000万円に近い人は突破を目指して登録しましょう。

 が、この痛みに耐えられない(多分多くの)人は、この案はキャンセルし登録しないという選択をせざるを得ません。

 インボイス制度開始後、課税業者は登録業者以外からの取引は原則として仕入税額控除の適用を受けることができませんが、開始後6年間は、次のとおり仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

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 仮に10万円(税抜き)の仕事なら消費税額1万円なので、取引先の仕入税額控除が当面8千円になり、2千円の負担増となります。仕入税額控除が減る相手先のことも考えて、現状の契約単価を少しばかり下げるという策も検討課題です。

 イヤイヤ、「諸物価値上がり模様の中、据え置きます」と・・・。

そして、この後の変化は、次のとおりとなりました。ご覧ください。(R5.3.8更新)

 社労士のインボイス制度


インボイス制度の理解のために」(国税庁) これで制度理解は、ほぼ完璧

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(財務省ほか)

「適格請求書発行事業者」の登録申請手続(国税庁)

「消費税課税事業者選択届出」手続(国税庁)  

消費税簡易課税制度選択届出」手続(国税庁)

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