業務改善助成金のイロハ

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 業務改善助成金(通常コース)の案内パンフレット(令和4年度 )を見て、簡単そうで意外と分かり難いと思われるので整理してみました。
 まずは、最初の入口要件のイロハです。

 中小企業事業者で、申請事業場の労働者が100人以下で、事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること。

 この助成金は労働者の最低賃金の保障を推進する目的なので、事業場に労働者がいることが必要です。従業員が同居の親族(住居・生計が同一)だけの事業場ではだめです(ただし、家族従業員で労働者とみなされる人がいれば大丈夫)。また、労働保険適用事業所なら成立届を提出し保険料の滞納がないことが要件となっています。

tingin.png 次に、最低賃金の差額が30円以内かの判断をすることになります。
 ●助成金申請のための簡易チェックシート
 広島県内の場合、令和4年6月現在の地域別最低賃金は899円なので、事業場内最低賃金が929円以内であれば対象になります(地域別最低賃金の改定が行われる秋以降の交付申請だと変わってきます。)。
 最低賃金(最賃)の対象となる賃金は、右図のとおりです。
 賃金が時給ベースの人は簡単ですが、月給ベースの場合は対象となる賃金を月平均所定労働時間(年間の所定労働日における所定労働時間数を12で割る)で除して計算します。 
 例えば、事業場内・最賃労働者の月額(対象となる賃金)は、所定労働時間数が週40H・年間2,080Hの場合 (155,827円~161,027円)=(899円~929円)×(2,080H÷12)であれば、時給換算差額30円以内となります。これは目安なので、各事業場の所定労働時間数により異なってきます。対象となる賃金所定労働時間の正確な理解が肝要です。

 なお、事業場内・最賃労働者は、雇入れ3月以上経過の労働者が対象で、総実労働時間が相当短い(週1日や1日2Hなど)者も対象になります。ただし、試用期間中などの労働者で期間終了後の賃上げが予定されている場合は、最賃対象労働者になりません(が、最賃労働者より賃金額が低い場合は、同額以上の賃金引上げが必要です)。パートなどの時給は毎年上げているが、正社員は月給改正せず新採の人の時給が一番低い(まさかの最賃以下)というケースもあり得ますので注意です。
 また、事業場単位での申請(申請期限は、令和5年1月31日)なので、同一企業で複数事業場受給も可能です。過年度に業務改善助成金を活用した事業場も活用可能です。

 意外と入口要件のクリアーが難しい。
 ここをクリアーできれば、次は なんとか・・・

「最低賃金の引上げ」と「生産性向上につながる設備投資など」の取組が必要です
「引上げ額コース区分」と「引き上げる労働者数」により助成上限額が決まります

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 計画したコース区分(30円以上)の最低賃金引上げ(就業規則等の改正及び適用)は、交付申請後(交付決定後でなくて良い)から申請年度の3月31日までに行い、引き上げた賃金の支払いは、事業実績報告書の提出日までに原則行う必要があります。
 最低賃金の発効日(毎年、発効日は10月1日ころ)以降に引上げる場合は、発効後の最低賃金額から申請のコース区分ごとの引上げ額以上引上げる必要があります。
 そして、最賃労働者の賃金引上後の賃金額を事業場内の最低賃金額(雇入れ3月未満を含む全ての労働者を新しい最低賃金額以上に引き上げる)とする定めが必要です。
 引上げ労働者数は、最賃労働者の外、最賃を引き上げた労働者の引上げ後賃金額より低い労働者について同額引上げた労働者数を含みます(交付申請時に、引上げ後の事業場内最低賃金より低い労働者分の申請前3月分の賃金台帳の写し、事業実績報告書で引き上げた労働者分の引上げ前後の賃金台帳の写しを添付します。)。申請時に既に引上げ後賃金額より上の者については、同額引上げたとしても引上げ労働者数に含みません。

 (広島県の事例)
 事業所内最賃900円を9月1日から30円アップの930円にする計画で8月に交付申請

●賃金規程例(事業実績報告書で写しの提出)
(事業場内最低賃金)
第〇条  当事業場における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額930円とするが、地域別最低賃金が改 正され下回ることとなった場合は、その地域別最低賃金額を適用する。ただし、最低賃金法(昭和 34 年法律第137 号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者は除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
 附則  第〇条 この規程は、令和4 年9月 1 日から施行する。

●就業規則に準じるもの(業務改善助成金Q&A問63)
  「賃金引き上げ後の事業場内最賃額・引上げ日、作成者(事業場名)、作成年月日等」記載の書面作成
  労働者代表の意見書と一緒に労働者に周知する。(事業実績報告書で写しの提出)
 個別契約書、労働条件通知書は、就業規則に準じるものにならない。

 設備投資等は、生産性向上、労働能率の増進に資するもので 業務改善助成金要領 別紙4.pdf を参照。
 申請後(交付決定前でも良い)から契約可能だが、導入・経費支払いは、必ず交付決定後から年度末までに行い、原則、一般競争とする。
 導入設備等の納品日、対象経費の支払完了日は、いずれも年度末までとする必要がある。事業実績報告書に関係証拠書類を添付します。

 他にも生産性要件等による助成率などがありますが、この項イロハでは省略します。


最低賃金特設サイト(厚生労働省)  業務改善助成金(厚生労働省)

業務改善助成金申請マニュアル(厚生労働省) 業務改善助成金 Q&A(厚生労働省)

【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】(厚生労働省)

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