発表された雇用調整助成金の特例措置

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新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため雇用調整助成金の特例措置が実施されます。
これまで、何回か分けて特例措置が発表されてきましたが、ほぼ最終版でしょう。

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今回、最終版と思われる特例版の申請様式やガイドブック(簡易版)が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html


 様式もかなり簡単になり、申請のハードルは167-pictograms-free.pngのサムネイル画像下がったと思います。

 Q&Aは、こちらです。

 特例は、ほぼ出尽くした感(期間は伸びるかも)がありますが、ここで更に特例措置を希望します。
 早期の支給を行うということですが、雇用調整助成金が支給されるまでの運転資金の融資制度です。

 それと、もう一つは、平成30年7月豪雨や令和元年の台風時に雇用調整助成金と同時に行われた雇用保険の特例措置です。  

 「災害時における雇用保険の特例措置等について」   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00001.html

 こちらのmyHPも参考にしてください「平成30年7月豪雨災害に伴う雇用調整助成金に更なる追加特例

追記(2020.4.11)

 以下のような「厚労省のQ&A」をみると特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請・指示を受けて事業を休止する場合は、業種・業態によっては、休業手当の支払い義務はないようにも思えます。
 そう主張するのであれば、そういった企業の休業手当支払については、100%補助にすべきではないでしょうか?

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) ・令和2年4月10日時点版
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

問7 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請・指示を受けて事業を休止する場合、労働基準法の休業手当の取扱はどうなるでしょうか。

 労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
 不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありませんが、不可抗力による休業と言えるためには、
  ①その原因が事業の外部より発生した事故であること
  ②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
という要素をいずれも満たす必要があります。
 ①に該当するものとしては、例えば、今回の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請などのように、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因が挙げられます。
  ②に該当するには、使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしていると言える必要があります。具体的な努力を尽くしたと言えるか否かは、例えば、
  ・自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか
  ・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか といった事情から判断されます。
 したがって、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や、要請や指示を受けて事業を休止し、労働者を休業させる場合であっても、一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではありません。 (疑問点等があれば、お近くの労働局及び労働基準監督署(https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html)に御相談ください。)

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