働き方改革支援センター・活用のお勧め

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平成30年7月6日に、働き方改革関連法が成立(公布)、次のとおり施行されています。

1 時間外の上限規制の導入(大:2019/4、中小:2020/4)

2 年5日の年次有給休暇の取得義務(2019/4)

3 中小企業の月60時間超の残業の割増賃金率引き上げ(2023/4)

4 「フレックスタイム制」の拡充(2019/4)

5 「高度プロフェッショナル制度」の創設(2019/4)

6 産業医・産業保健機能の強化(2019/4)

7 「勤務間インターバル」制度の導入促進(2019/4)

8 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止(大:2020/4、中小:2021/4)

 1~5は労働基準法、6は労働安全衛生法、7は労働時間等設定改善法、8はパートタイム・有期雇用労働法・労働契約法、労働者派遣法の改正です。IMG_20191017_103252.jpg

 国は、企業の働き方改革推進上の課題解決のため、「働き方改革推進支援センター」を47都道府県に開設しています。

 具体的には、ワンストップ相談窓口として、商工会議所・商工会などでの窓口相談や企業への社労士等の派遣などを行っています。

 私も全国社会保険労務士会連合会から派遣型専門家として委嘱(広島県会で30人前後)され、本年6月から専門家派遣事業に参加しています。 これまで、週1回くらいのペースで派遣で、相談対応してきました。 相談・アドバイス内容を簡単にまとめると次のようなものでした。

(有給休暇関連)

・今年4月以降最初の基準日(年休付与日)に10日以上年休がある人に適用される
・時季指定の規定は必ず就業規則に記載すること
・年休取得には半日単位や時間単位が有効だが、なぜか時間単位は年休5日取得の加算対象外
・基準日を統一した場合の比例按分日数の端数計算方法
・全社統一で計画的付与した場合の新入社員の取り扱い(特別休暇付与)
・有給休暇管理簿の様式

(労働時間関連)

・今年4月以降の36協定の開始日から適用される(大企業)
・適用初回時の「複数月平均80時間以内」について、施行前の期間は対象外
・適用猶予の単位は、建設業の事業を行う本店支店等(部門単位ではない)、自動車は業務単位
・管理職の労働時間管理義務について
・完全週休2日制のフレックスタイムについて
・固定残業制について
・労働時間(自宅待機)の考え方について
・インターバル制度導入助成金について

(同一労働同一賃金)

・正社員間の処遇はこの法の対象外
・説明時に従業員の納得を得るまでの義務化はない
・通勤手当、慶弔休暇、特別休暇について
・正社員の処遇低下について

窓口相談会の開催日時は、広島労働局や働き方改革推進支援センター・広島のHPで広報されていますが、下記に今から年末までに私が派遣される相談日を紹介します。

 備後地域地場産業振興センター  12月17日(火)13時~17時 、12月26日(木)13時~17時
  府中町商工会          12月24日(火)13時30分~ 16時30分 

無料ですので、お気軽にご参加ください。


(参考:厚生労働省HP)
「働き方改革」の実現に向けて

働き方改革推進支援センターのご案内

広島働き方改革推進支援センターのご案内


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