いくらもらえる雇用調整助成金

投稿日:

(4/30追記)最後に、平均賃金(労基法)による休業手当支払のケースについて説明があります。

 コロナ感染症対策で休業を決断するにも、「全面休業か、一部休業か、どんな形態で休業しようか? 」なかなか経営判断が難しいですね。
 休業する前に、雇用調整助成金の支給額がいくらになるか計算してみましょう。

(その前に基本)
雇用調整助成金の計画「対象期間」は1年間で、その1年間で1月ごとの「判定基礎期間」を定める方式になっています。
 1ケ月で休業を終了する場合は、1枚の計画届で良いのですが、複数月の休業を計画する場合は、最初の申請時に判定基礎期間ごとの(様式第1号)計画届が必要です。 この対象期間内での休業の追加は、変更する前の変更届出提出で対応できます。)
 助成金の支給申請は、休業を実施し、休業手当を支払った後に、原則1月ごとの申請になります。 支給申請は、判定基礎期間終了2ケ月以内となっているので、賃金締切後の支払い日が遅い場合は注意が必要です。hyou03.png

  それでは、エクセル形式の支給申請書の様式特第8号助成額算定書で計算してみましょう。
  (厚生労働省の申請様式サイトから、ダウンロードしてください。)
  この算定書は、判定基礎期間1月分の支給額が計算できます。

 まずは、(1)(2)は事業所の前年度の労働保険料の申告の際(昨年6月ごろ)に使用した「労働保険料確定保険料申告書」の⑧雇用保険法適用分の額、⑤雇用労働被保険者数から転記します。hyou02.png
(3)は前年度の年間所定労働日数を入力します。
(1)~(3)は、規定値で動かしようがありません。

当事業所は、社員10人で賃金総額25,000千円とします。小規模企業なので、賃金水準も少し低くて恐縮です。 所定労働日は、土日の休み104プラス、正月・盆暮れの休みがあるので、250日でした。

 ピンクぽいセルに入力すると自動計算で、ブルーのセルに「平均賃金額(4)」が出てきます。 (1)の賃金総額を全所定労働日数((2)×(3))で割算しています。
  なお、所謂、労働基準法上の平均賃金とは異なるので、注意してください。

 (5)は、休業時の休業手当の支払率を記入します。
 事業主の責任による場合、休業手当は、平均賃金((4)の平均賃金額でありません)の60%以上を支払う必要があり、雇用調整助成金も60%以上の支払いでないと助成されません。職員によって支給割合が異なる場合は、最低の数値が適用されます。
 ここでは、100%の支払いをするとしてみました。

 「一人一日当たり助成額(7)」は、基準賃金額((4)×(5))に助成率を掛けて計算されます。 助成率は、プルダウンメニューの選択方式になっています。
 当事業所は、本年1月24日以降、解雇しておらず、4月以降の休業なので、9/10(3月末までの休業は2/3)を選択します。

 一人一日当たり助成額単価は、上限額8,330円となっているので、注意が必要です。
休業手当支払率100%なら、「平均賃金額(4)」が9,256円を超えると上限額止まりとなります。
休業手当支払率60%なら、「平均賃金額(4)」が15,426円を超えると上限額止まりとなります。hyou01.png

 次に、(8)月延休業日数を様式特第9号から転記します。 月の助成額(10)は、一人一日当たり助成額に月延休業日数(8)を掛けて算出されます。
 ここでは、様式特第9号は、個人ごとに全員の休業実績を記載するようになっており、10人計で40人日の休業としています。

 実際の休業手当支払額に対して助成率を掛けて計算するのが良いのでしょうが、それだと確認にものすごい労力が必要になるので、ザックリと今回のような方式になっています。このため、実際の休業手当の支払額に助成率を掛けた額と雇用調整助成金の支給額は一致しません(昨年度の賃金で単価計算している、皆の平均と休業対象者の賃金は異なるなどの理由で)。

 この算定書を利用すれば、「支払率」と「休業日数」を変更することにより、助成額を検証することができます。 簡単なので、色々想定して今後の方針を決めてください。

(余談)労働省HPを見て、4月13日、早々に広島ハロワに「ガイドブック(特例)の印刷本がでてるかな」と行ってみましたが、有りませんでした。せっかくだからと、近くの労働局職業安定課にも行ってみました。沢山の人が相談に来られていました。私も、コピー版の申請セットをもらってきました。職員さんは、大変そうでした。ただ、3密状態に近く、とても心配でした。

(追記4/30)

 ここまでは、休業手当の支払い基準が所定労働日数のケースでした。
 労基法の平均賃金をもとに支払う場合は、(3)には365日を記入し、助成額が低くなるので注意してください。

厚生労働省 雇用調整助成金要領
0402a 支給額の算定方法
イ 支給額
 判定基礎期間における助成金の対象となる休業等に係る対象労働者に対して事業主が支払った当該助成金の対象となる休業等に係る賃金等の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額は、ロに定める平均賃金額(1人1日分)に、休業等協定により定められた手当又は賃金の支払い率を乗じて得た額を基準賃金額とし、これに助成率及び休業等延日数を乗じることにより得た額を支給額とする。
 なお、休業等協定における休業手当等の算定方法が、所定労働日数ではなく所定労働日数より大きな任意の日数や暦日数に基づいている場合、ロからニまでの「所定労働日数」を「暦日数」と読み替えて算定することとする。

雇用調整助成金助成額算定書【記入要領】
3(3)欄には、部署や勤務形態毎に当該所定労働日数が異なる場合、その部署等に従事する年度末の労働者数等により加重平均をした全労働者の平均年間所定労働日数(小数点以下切り捨て)を記入して下さい。
 ただし、休業等協定による休業手当等を算定するために、賃金の日割り計算をする際に、所定労働日数によらず、所定労働日数より大きな任意の日数や暦日数を用いる場合は、365日と記入して下さい。

助成率が10/10になる雇用調整助成金の更なる拡充について、詳細が5月上旬に発表されます。

-->