(雇用調整助成金受給のための解説)休業手当の支払方法
・会社都合で所定労働日に従業員を休業させた場合に、休業手当をいくら払うか
1 就業規則がある場合
その規定によって支払う義務があるので、あなたの会社の就業規則を確認しましょう。
例えば、厚生労働省のモ模範デル就業規則では、次のようになっています。
(臨時休業の賃金)
第42条 会社側の都合により、所定労働日に労働者を休業させた場合は、休業1日につき労基法第12条に規定する平均賃金の6割を支給する。この場合において、1日のうちの一部を休業させた場合にあっては、その日の賃金については労基法第26条 に定めるところにより、平均賃金の6割に相当する賃金を保障する。
【第42条 臨時休業の賃金】の注釈
会社側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により、所定労働日に労働者を休業させる場合には、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません(労基法第26条)。また、1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合についても、現実に就労した時間に対して支払われる賃金がその日1日分の平均賃金の60%に満たないときは、その差額を支払わなければなりません。
平均賃金による支払方法の具体的な説明は、神奈川労働局【賃金室】HPにあります。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html
2 ①就業規則がない、②規則はあるがその規定がない、③規定とは違う支払方法にしたい場合
この場合は、労使協定を結び、支払方法を決定します。
例えば、厚労省の雇用調整助成金ガイドブックの休業協定書 (例)は、次のようになっています。
4.休業手当の額の算定基準
休業中は、1日当たり、次の(1)によって算定した額の○%相当額の休業手当を支給する。ただし短時間休業の場合、1時間当たり、次の(2)によって算定した額の同率相当額の休業手当を支給する。なお賃金には○○手当と○○手当を含むものとする。
(1) 1日当たりの賃金額の算定方法
イ.月ごとに支払う賃金 その月額÷1月の所定労働日数
ロ.日ごとに支払う賃金 その日額
ハ.時間ごとに支払う賃金 その時間額×1日の所定労働時間数
(2) 1時間当たりの賃金額の算定方法
イ.月ごとに支払う賃金 その月額÷1日の所定労働時間数
ロ.日ごとに支払う賃金 その日額÷1日の所定労働時間数
ハ.時間ごとに支払う賃金 その時間額
会社が決めた1か2の方法で、休業手当を支払うことになります。
支払い方法は大きく分けて「A方式 平均賃金の〇%」、「B方式 労働日に通常支払われる賃金の〇%」があります。どの方法を取っても、その額は平均賃金(労基法第26条)の60%以上である必要があります。
*なお、雇用調整助成金を申請するには、A方式でも書面による労使協定を結ぶ必要があります。
【事例】
1~3月の歴日数=90日、所定労働日(土日・祝日休み)=60日、末締翌10日払い
支払実績:基本給20万円、残業代(ケース① 毎月10万円・ケース② 毎月ゼロ)
4月の所定労働日=21日
上記の簡単な事例で、AとBの支払い方法での休業手当額を比較してみます。
(1)4月の休業手当1日分(支払い率100%)の額
A方式 ① 30万円×3ケ月/90=1万円 ② 20万円×3ケ月/90=6,666円
B方式 ① 20万円/21日=9,523円 ② 20万円/21日=9,523円
(2)4月全休の場合の休業手当(支払い率100%) の額
A方式 ① 1万円×21日=21万円 ② 6,666円×21日=139,986円
B方式 ① 9,523円×21日=199,983円 ② 9,523円×21日=199,983円
この事例でも分かるように、A、B方式とも同じ支払率とすると
ア 前3ケ月の残業がない場合②、所定労働日数 ÷ 歴日数の割合だけA方式の額が少ない。
もしも全休で、「Aの平均賃金方式」で法の最低基準60%の支払率なら、基本給の約40%(60%×20日/30日)となります。そして、社会保険料、税の源泉徴収を引かれると ・・・
イ A方式は残業実績が手当額に影響するが、B方式では残業実績は手当額に影響しない。
ウ 残業代が基本給の半分ぐらいの場合①、A,Bが均衡する(通常、所定労働日と歴日数の割合が通常ほぼ2/3)
以上のことを頭に入れて、助成額の計算、休業手当額・会社負担額をシミュレートしていきましょう。
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