休業と社会保険について

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 世の中、特に事業主はコロナ禍でテンヤワンヤ。
 今年4~6月の期間、休業手当を支払う事業主は、多いのではないでしょうか。
 そして、社会保険の事務手続きの一大イベントである定時決定の時期が近づいています。
 少し気が早いかもしれませんが、通常時とかなり模様が変わってきているので、休業がある事業主向けに整理してみました。

 日本年金機構HP(定時決定)にある次の図「一時帰休による休業手当等が支給された場合の定時決定等の例」を基に解説します。teiji.png

  まずは、7月1日に休業中かどうかで事務処理が分かれます。
(1)7月1日現在、休業解消☆している(1と2のケース)
 1のケース:4~6月に、通常月〇がある
   → 通常月〇の平均で標準報酬月額を算定、9月からこれを適用する。
 2のケース:4~6月に、通常月〇がない(●ばかり)
   → 9月以降も引き続き従前の標準報酬月額を用いる(算定届の提出は必要)

(2)7月1日現在、休業未解消★である(3~7のケース)
 3のケース:7月に随意改定要件を満たす場合
   → 7月に月額変動届提出、7月から来年8月までの標準報酬額決定
 4、6のケース:随時改定要件を満たさない場合
   → 3ケ月の平均で標準報酬月額を算定、9月から適用する
 5、7のケース:8月以降に随意改定要件を満たす場合
   → 要件を満たす月に月額変動届提出、改定月に来年8月までの標準報酬額決定

 当然ながら、休業手当を払い際にも社会保険料は控除し事業主分と合わせて納付する必要があります。 ただし、今回は 特例措置も設けられています。
 新型コロナウイルス感染症関連情報(厚生年金保険料等の納付猶予の特例について)
 https://www.nenkin.go.jp/service/sonota/sonota/202000319.html

追記:7/10  

 新型コロナウイルス感染症の影響による標準報酬月額の特例改定について:日本年金機構HP

通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。


【定時決定】
事業主は、7月1日現在の全被保険者と70歳以上被用者について、4月・5月・6月に払った報酬を「被保険者報酬月額算定基礎届」に記入し7月1~10日に提出する。この新しい標準報酬月額に基づき、9月分から保険料が計算される。
【随時決定】
被保険者の報酬が、昇(降)給など固定的賃金の変動により大幅に変わった時(固定変動3月超・標準報酬月額2等級以上の差)は、月額変更届を出すことにより、定時決定をまたずに標準報酬月額が改定される。1~6月の改定は今年の8月まで、7~12月の改定は来年8月まで(随時改定がない限り)適用される。

日本年金機構:標準報酬月額の定時決定及び随時決定の事務取扱に関する事例集

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