失業給付と雇用調整助成金のアレコレ

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 新型コロナウイルス感染症の影響で今、話題となっている「失業保険給付と雇用調整助成金」について、きわめてシンプコロナルに整理してみた。
 以降、失業保険給付A雇用調整助成金Bとする。

(申請先)
ABハローワーク
労働保険特別会計から支出され、その財源は、Aは労使折半の保険料と一部国庫負担で、Bは事業主の保険料のみ。

(受給者)
Aは事業所を離職した求職者、Bは休業手当を払った事業主

(1日あたりの単価とその上限額)
Aの基本手当日額は、原則として求職者の離職日の直前6か月の賃金(退職金・賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(「賃金日額」)のおよそ50~80%で決定される。割合は賃金の高いほど低い。
 Bの1人1日あたり助成単価は、前年度の雇用保険被保険者の賃金総額(退職金・賞与含む)を年間延所定労働日数(人日)で除した算出した平均賃金額(1人1日分)に休業手当の支払い率を乗じ(基準賃金額)、これに助成率(大企業2/1、と中小企業2/3)を乗じて算出、申請する方式となっている。ただし、今般の特例措置で助成率は、高くなっている。

Aの基本手当日額の上限額は、年齢により30歳未満・6,815円、30歳以上45歳未満・7,570円、45歳以上60歳未満・8,330円、60歳以上65歳未満・7,150円(令和2年3月1日現在で、毎年見直しがある) となっている。
 Bの1人1日あたり助成単価の上限額は、雇用保険基本手当日額の最高額8,330円。

(支払い対象の日と日数制限)
Aは、失業期間の歴日数について払う(所定労働日も休日も関係ない。)。
 Bは、休業延日数(人日)について払う(当然ながら所定労働日における休業)。
Aの日数は、原則として、離職した日の翌日から1年間90日~360日の間で決められる。  
 Bの日数は、1年間で100日分、3年で150日分が上限。ただし今回は特例措置あり。

(受給の方法)
Aは、求職活動を行いながら4週ごとにハローワークで失業認定を受けると、通常5営業日で、指定口座に振り込まれる。
Bは、提出済みの計画届の範囲で休業を行い、休業手当を支払った後、1ケ月単位(判定基礎期間)でハローワークに支給申請する。審査後、決定給付される。
 なお、令和2年6月30日までは、特例で休業実施(1月24日以降)後の計画届も初回の計画届提出時に合わせて提出できます。

(今後の注目される展開)
Aで「みなし失業」の適用をするか 先般の西日本豪雨の際に適用されました
Bの「上限額の改正」 財界等の要望もあり、現在の上限額から一挙に1万4、5千円の案が、出ています。大手企業には、一人月30万円の補助? こうなると国庫もつぎ込まないと難しいですね。

(オヤジンの注目)
・問題は中小企業の運転資金対策。  休業手当を払って雇用調整助成金の給付まで、どう持たせるか。  中小企業団体の具体的な対策要望が待たれます。思い切った手がでるか。madakana.png

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