小心者が雇用調整助成金申請で要望すること

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 雇用調整助成金のコロナ特例措置で、労働局に明確にして欲しいこと

1 労使協定は、計画届提出までに結べばよいこと (こちらは、ほぼ明確ですが)

2 休業手当は、支給申請提出までに支払えばよいこと(こちらは、不安ありです)

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 通常パターンは、休業実施前に労使協定を結び、それに基づき計画届を提出する。 しかし、合意もなく止むを得ず休業に入っているのが実態で、今回は特例で計画届の事後提出が認められている。 計画届に添付する労使協定の締結日は、休業日前の日付で提出することになる。 ここで善良なる事業主は、偽造になるのではと躊躇することになる。

1 労使協定は、計画届提出までに結べばよいことのアピール

  善良なる労働局職員からは、「合意ができていたのを事後に書面作成ということで日付は遡ってもらっても・・・」と助言がある。 しかし、申請相談に行く前に、こりゃ偽造になるとあきらめる人がいないとも限らない。 便宜上、労使協定といっているが、助成金決定のための確認書類であるというスタンスを明確に。

 まあ、ここで悩むような小心者では、助成金受給までたどり着かない。
後付けで労使協定を作成し、計画届を事後提出することにした。

 ところが、既に休業日がある月の賃金支払日は過ぎており、休業手当分は支払っていない。 売上がないのに資金手当てができるか、助成金がいくらもらえるかなど分からないので、賃金支払日までに、いくら払うかの判断がつかなかったのです(ということは労使協定も作成できないか)。
 休業手当を本来の支払日に支払ってないと支給申請できないのでしょうか?
 すでに支払日に休業手当支払い済みの場合は良いが、事後労使協定を作らせ、賃金支払日以降に事後支払いをさせたのはいいが・・・・、 事後支払いでも申請できるのか。
 小心者の社労士にとってもここが不安の種です。

2 休業手当は、支給申請提出までに支払うことで可のアピール

 先の豪雨災害の時に、労働局職員に「ダメですか?」と質問したら、「大丈夫です」との返答でした。
 支給申請の時期は、「賃金締め日の翌月から2か月以内」と限られており、しかも支払っていないと支給申請できません。 前記を満たせば、(賃金)支払日以降の休業手当支払いでも申請可能ですとはっきり明記アピールしてください。
 ならば小心者の社労士は安心 します。

 ・・・とここで、全国社労士会連合会からメールが届いている。 見ると、国に問い合わせたQ&Aがあった。
2と同じ質問、「賃金支払日に全部又は一部の支給が遅れた場合でも大丈夫か」の問いに、「支払いは賃金台帳で確認している。支払っていないものについては支給の対象となりません」の回答。
 いかようにも取れそうですが、大丈夫と理解しました

 さすがに1の質問をした人はいなかったよう。

 他でフーンそうなのかと思ったのは、「雇用保険加入者と未加入者の支給率が異なる場合、低い方が適用されるか」に、「緊急雇用調整助成金と雇用調整助成金は、それぞれの助成率での申請になる」とのこと。
 ウーン、雇用保険加入者間で支給率が異なる場合は、低い方を適用するのに、同一制度かどうかで、待遇違うのね。

追記(R2.06.01)

・全国社労士会連合会のQ&A第2段です。

 私と同じ小心者が何人かおられたようです。労使協定に関しての回答は、「労使協定は休業に当たっての労使間の取り決めなので助成金とは別に必要です。ただ、今般のコロナ禍は協定書の策定に大きな影響をあたえております。そのため、日付を遡るよりも、理由をコロナの影響のためとして、遡って適用とするとした協定書で結構です。」

・2に関連して、「小学校休業等対応助成金Q&A」が参考になるか?

Q6-3 欠勤や無給の休暇を、事後的に有給の特別休暇に振り替えましたが、 賃金締切日を過ぎていたため、特別休暇日の賃金を、翌月の賃金で支払いました。この場合でも助成金の対象となりますか。

A 翌月の賃金で支払った場合でも対象となりますが、その旨がわかる確認書類(翌月分の給与明細等)を添付して申請を行ってください。

 

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