雇用調整助成金の申請様式が月により異なる理由
これから雇用調整助成金を申請する人は、次の様式を使用します。
支給申請は、同時に複数月分提出しても良いのですが、申請書は判定基礎期間(1か月)ごとに作成する必要があります。
したがって、各月の申請様式は、判定基礎期間に対応した様式を選択する必要があるので、注意が必要です。
1 小規模事業主の様式を使用
5/19に小規模事業主用の簡素化された様式が発表されました。助成単価が有利な場合は一般様式でも可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
2 1以外の方の様式(一般様式)
(1)令和2年4月1日をまたぐ申請の場合
新様式特第10,11号 支給申請書、助成額算定書
新様式特12号 休業・実績一覧表
【理由】緊急対応期間(4/1~6/30)の休業は、「助成率の特例」と「訓練費の特例」が適用された。
それ以前の期間は特例適用がないので、支給申請の判定基礎期間に両方の期間が混ざる(4/1をまたぐ)場合、それぞれの期間についての計算が必要となる。
・助成率の特例 中小企業は2/3 → 4/5(雇用維持条件を満たせば、9/10の上乗せ特例)
・訓練費の特例 一日当たり1,200円 → 2,400円
(2)申請する実施した休業の最終日が令和2年4月8日以降となる場合
新様式特第7、8号 支給申請書(休業等)、助成額算定書
【理由】助成率について、次の協力要請期間特例が実施された。
特例Ⅰ
4/8~6/30(中小企業特例Ⅰ期間)の休業は、休業手当60%超の部分は100%(上乗せ特例の拡充特例)
特例Ⅱ(要請の特例)
県知事による施設の使用停止や施設の営業時間短縮を要請した期間(中小企業特例Ⅱ期間)の休業は100%
広島県HP(休業への協力要請の対象となる施設一覧) 4/22~5/11、5/15、5/22
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/list.html
判定基礎期間に中小企業特例Ⅰ、Ⅱ期間を一日でも含めば、その期間のすべての休業等に適用
ただし、いずれも上限8,330円あり。(6月には15,000円になる見込み)
(追記:5/26)
(3)申請する実施した休業等の最終日が令和2年4月7日までの方
→ 4/1~4/7 の休業の方 で実際には、ほとんど該当ないと思われる 様式は(1)のパターンで3月分がない
・判定基礎期間とは、賃金の計算期間(締め期間)のことです。
・支給申請の期限は、判定基礎期間の初日が1/24~5/31迄の場合は、R2.8/31までです。
6/1以降に判定基礎期間の初日がある申請は、判定基礎期間の末日から2か月以内に申請すること
(例)判定基礎期間が7/1~7/31 → 申請期限 9/30
・緊急対応期間(4/1~6/30)の休業については5/19以降の申請は、1~3計画届の提出は必要ありません(7月分の休業につ いては不明)。
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