70歳で離職したが,雇用保険は掛け捨てか?
「雇用保険は掛け捨てか?」という相談を受けた。
その人は、65歳までA社で20年近く働いていた。
A社を離職後,休むことなく次の日からB社で働いた。
5年働いた後,今年4月に退職することにした。
知人から失業保険がもらえると教わり,会社に離職票を要求したら,「そもそも被保険者になっていないので出せない。」と言われた。
この「私の雇用保険は掛け捨てか?」の疑問に対して、次のようにアドバイスしました。
確かに、65歳以降も同じ会社で働いて居れば、「高年齢継続被保険者」として65歳になる年から保険料の負担はなくなり、その後A社を退職した時点で高年齢求職者給付金(一時金)がでました。
または,B社で働くまでに失業の期間があれば,高年齢求職者給付金(一時金)が出ました。
しかし、あなたの場合はA社退職後に入社したB社では年齢により雇用保険の被保険者資格を満たさなくなっていました。ですからB社勤務中は,雇用保険料も負担していなかったはずです。残念ながら、今回離職しても雇用保険の給付はありません。 これまで失業期間なしで,継続して働けて良かったと思うしかないですね。
ただ,今回の雇用保険制度の改正で,平成29年1月からこれまで対象でなかった65歳以上の人についても要件を満たせば、被保険者(ちなみに,「高年齢被保険者」という名称)になります。該当者がおれば,会社は平成29年3月末までに被保険者取得届を出す必要がありました。保険料は当面(平成31年度まで)払う必要はありませんが・・・。
この改正であなたも,1月から被保険者なのですが、まだ一時金をもらう要件(離職前1年間の被保険者期間)を満たしません。 しかし、高年齢求職者給付金は,離職前1年間に雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上あれば良いので,離職票を要求されれば、会社は出す必要があります。
会社はこの流れを知っていなかったと思われます。
まだ働くので念のため離職票をもらっておきたいというのなら,会社から遅ればせながら職安に喪失届と取得届を提出してもらうしかないですね。職安からの会社に対してお小言は,あるかどうか分かりませんが。
(参考1)高年齢求職者給付金(雇用保険に関する業務取扱要領(平成29年4月1日以降))
・求職の申込みの日以降失業の認定があった日の前日までの間に自己の労働による収入がある場合であっても高年齢求職者給付金の減額は行わない。
・失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり,翌日から就職したとしても返還の必要はない。
(参考2)雇用保険の適用拡大について(厚生労働省PDFチラシ)
コメント
K
他の会社で61歳から75歳までパートで週5日で労働し雇用保険を支払っていましたがこの期間の分を受給申請ができますか。
ひろしまのオヤジン
この給付金は求職中の人が対象なので、残念ながら次の職場で働ている場合は対象外になります。
(参考)
雇用保険法
(高年齢求職者給付金)
第三十七条の四
5 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
離職されたみなさまへ <高年齢求職者給付金のご案内>厚生労働省 ハローワーク
K.H
63歳11ヶ月で退職しました。主人の介護の為。
18歳から44年9ヶ月勤めました。
先輩友達は65歳で退職したので失業保険が入金されたよと言っていました。
それで、私も失業保険を貰えると友達から聞いていましたが、65歳迄待つべきだと思い込みこんにちになっています。待っていても駄目なのでしょうか⁉️ 教えてください
ひろしまのオヤジンからK.Hへの返信
まずは、あなたが会社勤務の間に雇用保険の被保険者であったことを確認してください。
被保険者であったならば、あなたは65歳未満なので対象になるのは、雇用保険の基本給付金(失業給付)です。(雇用保険制度は退職金制度ではないので、離職によりハローワークから給付されるものではなく、65歳まで待つものでもありません。)
失業給付を受けるためには、ハローワークに出向き、受給資格の決定をもらい、求職活動中の認定を受けることで、離職日から1年の間に限り、規定の給付日数分受給できます(参照2)。
しかし、現在あなたは働ける状況にないので、住所管轄のハローワークで受給期間の延長手続きを取る必要があります(参照1の4P⑩を参考)。
既に、離職日から1年以上たっていれば、失業給付は受給できません。
そうでない場合も、受給期間の延長手続きが遅れるとその分給付日数が減る虞があるので、早急な対応が必要と思います。
(参照1)離職したみなさまへ・ハロワのパンフ
(参照2)雇用保険の具体的な手続き・ハロワのHP