70歳で離職したが,雇用保険は掛け捨てか?

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「雇用保険は掛け捨てか?」という相談を受けた。oldworker.png

その人は、65歳までA社で20年近く働いていた。
A社を離職後,休むことなく次の日からB社で働いた。
5年働いた後,今年4月に退職することにした。
知人から失業保険がもらえると教わり,会社に離職票を要求したら,「そもそも被保険者になっていないので出せない。」と言われた。

この「私の雇用保険は掛け捨てか?」の疑問に対して、次のようにアドバイスしました。

 確かに、65歳以降も同じ会社で働いて居れば、「高年齢継続被保険者」として65歳になる年から保険料の負担はなくなり、その後A社を退職した時点で高年齢求職者給付金(一時金)がでました。
 または,B社で働くまでに失業の期間があれば,高年齢求職者給付金(一時金)が出ました。
 しかし、あなたの場合はA社退職後に入社したB社では年齢により雇用保険の被保険者資格を満たさなくなっていました。ですからB社勤務中は,雇用保険料も負担していなかったはずです。残念ながら、今回離職しても雇用保険の給付はありません。 これまで失業期間なしで,継続して働けて良かったと思うしかないですね。
 ただ,今回の雇用保険制度の改正で,平成29年1月からこれまで対象でなかった65歳以上の人についても要件を満たせば、被保険者(ちなみに,「高年齢被保険者」という名称)になります。該当者がおれば,会社は平成29年3月末までに被保険者取得届を出す必要がありました。保険料は当面(平成31年度まで)払う必要はありませんが・・・。
 この改正であなたも,1月から被保険者なのですが、まだ一時金をもらう要件(離職前1年間の被保険者期間)を満たしません。 しかし、高年齢求職者給付金は,離職前1年間に雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上あれば良いので,離職票を要求されれば、会社は出す必要があります。
 会社はこの流れを知っていなかったと思われます。
 まだ働くので念のため離職票をもらっておきたいというのなら,会社から遅ればせながら職安に喪失届と取得届を提出してもらうしかないですね。職安からの会社に対してお小言は,あるかどうか分かりませんが。

 (参考1)高年齢求職者給付金(雇用保険に関する業務取扱要領(平成29年4月1日以降))

・求職の申込みの日以降失業の認定があった日の前日までの間に自己の労働による収入がある場合であっても高年齢求職者給付金の減額は行わない。

・失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり,翌日から就職したとしても返還の必要はない。

 (参考2)雇用保険の適用拡大について(厚生労働省PDFチラシ)

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