短期のアルバイトにもマイナンバー提出が必要ですか
マイナンバー制度が導入されて、雇用に関係した税務や社会保険の手続きに必要となる様式が徐々に決まってきましたが、さて、「アルバイトを含めて全ての雇用者について、マイナンバーの提出が必要になるのでしょうか。」という質問を受けました。
結論から言うと、「雇用保険被保険者資格が無くて,年中途の退職が予定されていて給与総額は30万円以下の人」は、事業主にマイナンバー提出の必要はありません。
1 税関係でのマイナンバーの必要性
(1)国税
ア「扶養控除等申告書」で,給与所得者から給与所得者本人又は配偶者等のマイナンバー(個人番号)の提出を受けます。
イ「源泉徴収票」(税務署提出)に,マイナンバー(個人番号)の記入が必要です。 給与所得者で提出が必要となるのは,次の人の分です。
① 年末調整をした1年の給与等支払額500万円を超える人
② 源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超える人
(*)源泉徴収事務:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されている場合には源泉徴収税額表「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使う。
(*)「給与所得の源泉徴収票」は、その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内)に全ての受給者に交付しなければならない。
(*)個人交付用の源泉徴収票には,マイナンバー(個人番号)の記載は必要ありません。
(2)地方税
「給与支払報告書」(税務署経由市町村提出)に,マイナンバー(個人番号)の記入が必要です。
提出が必要となるのは,次の人の分です。
① 1月1日現在で,支給を受けているすべての受給者
② 年の中途で退職した人は,30万円超の人(地方税法第317-6-3)
(3)結論
ということで、税務事務では、「(2)②に当たるのケースで、30万円以下」のみ,マイナンバーを必要としません。
2 社会保険関係でのマイナンバーの必要性
(1)健康保険・厚生年金保険
「資格取得届」(年金事務所提出)には,マイナンバー(個人番号)の記入は不要(協会けんぽ管掌の事業主)だが,傷病手当金など給付金申請の場合などは,保険証記号番号かマイナンバーの記入が必要(マイナンバーを記入した場合は,本人確認(番号確認、身元確認)書類の添付が必要)です。
被保険者資格は,1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上が必要ですが,2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は,被保険者資格はありません。短時間労働者への社会保険適用拡大も,雇用期間が1年以上見込みが必要です。
(2)雇用保険
「資格取得届」(職安提出)に、マイナンバー(個人番号)の記載が必要(H28/1~)です。
1週間の所定労働時間が 20 時間以上で31日以上引き続き雇用されることが見込まれる人は,被保険者資格があります。
(*)雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です(職安チラシ)http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000153834.pdf
(3)結論
ということで、社会保険事務では、「(1)の社会保険被保険者資格や(2)の雇用保険被保険者資格が無い」場合は,マイナンバーを必要としません。
3 おまけ
個人情報保護法の規定に基づき、従業員のマイナンバーを取得するときは、利用目的(源泉徴収票作成事務、健康保険・厚生年金保険届出事務など)を本人に通知または公表しなければなりません。(個人情報保護法・(取得に際しての利用目的の通知等)第18条)
(*)国税庁HP:アルバイトの源泉徴収 丙欄を使用するアルバイト 日額9,300円から必要 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/19-22.pdf
(*)国税庁HP:平成29年分・源泉徴収税額表 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/01.htm
(*)個人情報保護委員会HP:本人確認書類の写しの取り扱いについて https://www.ppc.go.jp/files/pdf/280418_honninnkakuninnsyorui-toriatsukai.pdf
(*)協会けんぽ・三重支部HP:マイナンバー対応申請書 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/mie/kouhou/seidoannai/mynumber201612.pdf
(*)日本年金機構HP:従業員を採用したときの手続き http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html
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