ひろしまのオヤジン: 2010年4月アーカイブ

中小企業経営革新計画の作成をとおし、今後の経営を見直してみましょう。

 雇入れから継続勤務6か月で、全労働日の8割以上勤務した従業員(パート・アルバイトを含む)には、労働基準法上、年次有給休暇が勤続年数に応じて与えられます。
 週所定労働時間が30時間未満で、なおかつ週所定労働日数が4日以下の従業員については、所定労働日数に応じて比例付与日数を与えなければなりません。
 また、週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上の従業員はパート・アルバイト従業員であっても、基本日数を与えなければなりません。

最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定めており、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければいけません。
広島県の最低賃金は、733円/時間(H25.10.24~)です。おおよそ1年ごとに改定されます。
最低賃金に関するお問い合わせは、広島県労働局賃金課(直)082-221-9244、または最寄りの労働基準監督署へ。

業務外の病気やけがで、療養のため休職中の人に、標準報酬日額の3分の2(H19.4~)が健康保険制度で給付される傷病手当金があります。
医師の意見書と事業主の賃金支払い状況等の証明を添えて給付申請書全国保健協会広島支部に提出します。

本日より、「ひろしまのオヤジン」のブログ開始します。

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