雇入れから継続勤務6か月で、全労働日の8割以上勤務した従業員(パート・アルバイトを含む)には、労働基準法上、年次有給休暇が勤続年数に応じて与えられます。
週所定労働時間が30時間未満で、なおかつ週所定労働日数が4日以下の従業員については、所定労働日数に応じて比例付与日数を与えなければなりません。
また、週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上の従業員はパート・アルバイト従業員であっても、基本日数を与えなければなりません。
【ポイント1】 8割以上勤務とは
【ポイント2】 休んだ日の給料は