雇用保険は,離職後1年の期間に,求職を職安に申し込んだ後,待期(給付制限がある場合はその期間)を経て失業認定を受けた日数,所定給付日数の限度内で受給できるのが原則です。
離職から再就職するまでの間,どうしても生活費稼ぎや知り合いからの依頼でアルバイトをする必要がでてきた場合の注意事項を時期別に見てみましょう。
1 離職して、職安に求職申込みするまで
職安で求職活動をするまでのアルバイトは自由です。
しかし,職安に早く求職申込みをしないと自分の所定給付日数は余っているのに,離職後1年がきてしまう という場合もあります。
この期間に,雇用保険の被保険者資格(雇用期間:31日以上,週労働時間:20時間以上)を得て離職した場合,2枚の離職票(直近の離職理由採用)を通算して受給資格の有無が判定されます。
2 最初に職安に求職申込みした日から待期満了まで
基本手当を受給するため,4週間に一度,指定された日に失業認定申告書で就労状況を職安に申告します。
最初の失業認定日に,当初の期間,失業日とカウントされない日が続くと受給開始がその日数だけ遅れます。
(待期)雇用保険法第21条 基本手当は,休職申込みをした日以降において,失業している日が,通算して7日に満たない間は,支給しない。
3 給付制限中の期間
離職理由が自己都合等の場合は,待期期間に続いて,3カ月の給付制限があります。
給付制限期間中のアルバイトは自由です。
この期間に雇用保険被保険者資格を得て,1年を超えて勤務することが確実など、一定の要件を満たせば「再就職手当(待期期間満了後に就職,給付制限がある場合は1カ月の間は職安又は職業紹介事業者の紹介により就職)」として一時金(支給残日数の50、60%)が支給されます。
4 手当受給中の期間前述のように,失業認定日に,失業認定申告書で収入のあった日,額等の就労状況を申告します。
失業認定申告書に「就職又は就労」で○印をつけた日は,失業日にカウントされ,給付日数のカウントされません。基本手当が支給されなかった日数は,既支給日数に算入されません。
「内職又は手伝い」で×をつけた日は,その収入額により調整された基本手当が支給されます。
調整額=「(1日分収入額-控除額1,296円)+基本手当日額」-(賃金日額)×80%
詳細は、こちらを参照してください。
「就職又は就労」,「内職又は手伝い」(1日の労働時間4時間未満で自己の労働による収入)は、失業認定申告書の説明文を参照してください。
賃金日額の計算方法は、こちらで。