企業法人セミナー「残業代請求の対応について」

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6時半から八丁堀シャンテで開催された山下江法律事務所・企業法人セミナー「残業代請求の対応について」に、参加しました。

 内容証明について、勉強したこと。
 ・封筒の宛名と中身の文章の宛名は、必ず代表者とすること(担当者でなく)。
 ・受取りの拒否は「到達」、留守は裁判でも見解が分かれている。
なお、ツイッターのごとく、用紙1枚につき文字制限があります。

 ふむと思ったことは、労働審判等で、和解する場合は、解決金とすること。

この記事について

このページは、ひろしまのオヤジン2011年1月25日 23:21に書いた記事です。

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