6時半から八丁堀シャンテで開催された山下江法律事務所・企業法人セミナー「残業代請求の対応について」に、参加しました。
内容証明について、勉強したこと。 ・封筒の宛名と中身の文章の宛名は、必ず代表者とすること(担当者でなく)。 ・受取りの拒否は「到達」、留守は裁判でも見解が分かれている。 なお、ツイッターのごとく、用紙1枚につき文字制限があります。
ふむと思ったことは、労働審判等で、和解する場合は、解決金とすること。
このページは、ひろしまのオヤジンが2011年1月25日 23:21に書いた記事です。
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