初めての給料日、月の途中からの採用で、少ししかないのに社会保険料がしっかり引かれていた。
退職したあとの給料からしっかり社会保険料が引かれてた。
これって、大丈夫。大丈夫じゃなーい。どっち??
1 被保険者の資格取得日と喪失日
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は,原則,入社した日が資格取得日で,退職した日の翌日が資格喪失日です。事業主は、いずれも5日以内に年金事務所に届けを提出します。
2 被保険者期間とは
被保険者期間とは月単位で計算,「資格取得した日の属する月」から「資格喪失日の属する月の前月」までの保険料を納める対象期間のことです。
したがって,入社日や退職日が月末のときは,その月は被保険者期間となります。月末以外の日が退職日の場合は,その月は被保険者期間とならず,その月の保険料は納める必要はありません。
3 保険料
標準報酬月額に保険料率を掛けた額が月額保険料となります。被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したのが標準報酬月額です。
4 保険料の天引きと納付
① 保険料の負担及び納付義務(健康保険法第161条,厚生年金保険法第82条)
事業主は,その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
② 保険料の源泉徴収(健康保険法第167条,厚生年金保険法第84条)
事業主は,被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。
③ 保険料の納付(健康保険法第164条,厚生年金保険法第83条)
毎月の保険料は翌月末日までに,納付しなければならない。
5 給料支払方法の違いによる入社時の天引き
① 入社月に最初の給料支払いがある場合
前月は被保険者期間でないので,保険料の天引きはありません。翌月は今月分を天引きします。
② 入社月の翌月に最初の給料支払いがある場合
初めて支払う給料から前月分の保険料を天引きし,月末までに納付します。
③ 入社月の翌々月に最初の給料支払いがある場合
入社した月の翌月末までに,入社月の保険料を立替納付します。初めて支払う給料から立替分と前月分の2月分を天引きします。
6 給料支払方法の違いによる退職時の天引き
① 退職月に最終の給料支払いがある場合
月末退職の場合,最終給料の支払時に前月分と当月分の2月分保険料を天引きします。
それ以外の日の退職の場合,最終給料の支払時に前月分のみの保険料を天引きします。
② 退職月の翌月に最終の給料支払いがある場合
月末退職の場合,退職月,翌月の支払時に,それぞれ前月分の保険料を天引きします。
それ以外の日の退職の場合,退職月の支払時に前月分保険料を天引き,翌月は必要ありません。
③ 退職月の翌々月に最終の給料支払いがある場合
月末退職の場合は,翌月の支払は前月分の社会保険料を天引き,最終支払時は必要ありません。
それ以外の日の退職の場合は,翌月・翌々月の支払いで天引きは必要ありません。
月の途中からの採用でも、予定されてる月額給与(標準報酬月額)をもとに社会保険料は計算されます。
採用月に支払いがあった給与からの天引きはありませんが、翌月が最初の給料の場合は、天引きされますので給料が少額の場合は泣きを見ます。