労働条件通知書の作成(賃金)
オヤジンがAIの力を借り作成したツールを使って、 労働条件通知書の作成方法を少しずつ紹介していきます。現状の最新バージョン(2026.03.03)はこちらです。
https://7rivers.la.coocan.jp/260302.html
入力したデータの保存・読出しができます。自由に使用して、改善点があれば、お知らせください。 前回の「契約期間」「就業場所・従事業務の内容」、「始業・終業の時刻、休憩等」、「休日」、「休憩」に続いて、今回は「賃金」です。
最低賃金が上昇している昨今、月給者においても時給換算で地域/特定最低賃金を下回らないよう注意が必要です。
固定残業代は最低賃金の中には算定されませんが、固定残業代を採用する場合は、一定の要件を満たしていないと裁判になると基本給と見做されるおそれがあります。
法定の労働時間を超えた労働時間分については法定割増以上で計算した賃金支払いが必要です。
給与から法定の源泉徴収項目(税や社会保険料)以外のものを控除する場合は労使協定が必要です。
・賃金の支払方法に関する法律上の定め(厚労省Q&A)
・最低賃金制度(厚労省) 賃金引き上げ特設ページ(厚労省)
・固定残業代制度(静岡労働局) 固定残業代(みなし残業・定額残業代)(弁護士法人)
・求人情報(賃金・手当情報)の記入方法(ハロワ)
・給与からの源泉徴収事務(令和8年版・国税庁)

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