2026.4から被扶養者認定は労働条件通知書活用

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 2026年4月からの被扶養者認定は、これまでの実績形式から契約に移行します。
 労働条件通知書で残業代を除く給与が130万円未満の労働契約であると判断できれば、常識の範囲内の時間外でその額を超えても認定を取り消されません。
 労働条件通知書で、それが確認できるよう記載しておく必要があります。

【基本給についての記載注意点】

・基本給の年間総額は、年間所定労働時間(A)と時給(B)で算出されます。

(A)年間所定労働時間の記載
・契約日に年間の休日(勤務日)が決まり、各日の1日所定労働時間も決まっていれば、(A)の時間数は確定します。
・しかし、シフト制の場合、契約時点では1年間の勤務日や各日の所定労働時間数が決まっていないケースが殆どです。
 この場合、所定労働時間は、労使の合意をもとに「年間〇時間以内となるよう、1日〇時間以内、週〇時間以内、月〇時間以内で各月の所定労働時間を決定し、前月25日までに各人に通知する」というような記載で、年間所定労働時間の最大値を把握してもらいます(年間所定労働時間数の確定はできませんが)。これに、一日の始業・終業時刻のパターンを記載しておくと完璧でしょう。確定してない所定労働時間数を算定してもらうには、この方法しか・・・
 休日の欄は、週1日又は4週4日以上の日数の記載が必要で、具体的に決まっている範囲で記載しておきましょう。

(B)時給の記載
・最低賃金の引上げが行われると改定される場合が多いでしょう。
 契約変更後も130万未満を維持するために、既存の所定労働時間数減少の検討も必要かもです。

*有給取得時に賃金支払額が通常の賃金でない場合は、取得日数分だけ時給分より低くなり、5日分以上は減額と予想できます。

【諸手当についての記載】
・時間外手当を除いた諸手当は、月定額が多いですが、業務量等により変動する手当もあります。手当には、積算根拠も記載しておかないと年間手当額が算出できません。
 例えば、通勤手当で実績支給1日500円、または月額5,000円とか。変動する場合には、最大額を記載できないと130万円未満ですと主張できないと思います。
・時間外の有無の欄では、有りの場合は、事業主の証明による被扶養者認定の円滑化にならって「他の従業員が休職・退職、事業所全体の業務量急増、突発的な大口案件・トラブル発生などの場合」と記載しておきましょう。もしも、残業代を込めて130万円以上になった場合は、事業主の証明書を作っておきましょう。
厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和7年10月6日掲載)として、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(令和7年10月1日保保発1001第1号)」が公表されました。
どのくらいの量で良識の範囲内と見なされるかは難しいところです。

<判断基準の例>
・正社員の時間外許容限度
時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間年360時間
・実績(毎月勤労統計/令和7年)
パート 月間 所定労働時間(74.5時間) 時間外(2.3時間) 出勤日数(13.5日)


扶養内の働き方の算定事例.pdf


労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)(厚労省)

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(厚労省)

事業主の証明による被扶養者認定Q&A(厚労省)

いわゆるシフト制について(厚労省)

学生アルバイト用の労働条件通知書(労働基準監督署)

1週間の所定労働時間(雇用保険に関する業務取扱要領/適用関係/第 3 被保険者・厚労省)

1週間の所定労働時間が20時間以上(短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A・厚労省) 

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