育児休業等給付金のハテナ?1

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 SNSの投稿をみて、ハテどうなんだろうと調べたシリーズの1。

 「続けて出産した場合に、育児休業給付金と次の子の出産手当金は併給できるのか?」 
 → 受給中の育児休業給付金と次の子の産前休業に係る出産手当金は併給可能期間あり

 固定概念を崩されたけど、これ(「働いているときより多い収入」)ってこのままで良いのかって疑問がまた浮かぶ。

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 育児休業給付金のQ&Aにある「第2子の産休が始まると第1子の育児休業給付金は終了 」(*1)が頭にこびり付き「併給は無しね」と思っていたのですが・・・
 よく考えると、産前休業は取得自由(労働基準法)なので、題2子の出産まで休業申請しなければ、第1子の育児休業給付金は1歳(または1歳半・2歳)に達する日まで(又は第2子の出産まで)受給できます。ここまでは、すぐ理解できます。
 一方、第2子の産後休業は取得必至なので出産手当金受給も当然受給できますが、以降の育児休業給付金は無し。
 じゃあ、このとき第2子の産前分の出産手当金は、会社に産前休業の申請してないのだから対象外・・・ってなりそうだが(自分もそう思ってた)、健康保険法は、産前休業でなくともこの間の出産のため労務に服していない期間(働いていない期間)は、出産手当金を支給するたてり(*2)になっているのです。

 ということで、「会社に第2子の産前休業を申請せず、第1子の育休を継続する」という手続き(第2子の妊娠報告等の時に会社に希望)を取ることにより、雇用保険からの育児休業給付金と健康保険からの出産手当金を一定の期間(第1子の育児休業給付金と第2子の出産手当金の産前対象期間)ですがダブルで受けとることができます。ヒィエー

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(*1)育児休業給付金のQ&A Q30  第1子に係る育児休業給付金を受給中に、第2子を妊娠した場合に、第1子の育児休業給付金はいつまで支給されますか。 

(*2)健康保険法
(出産手当金)
第102条 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
健康保険等の出産手当金の支給期間の延長について(s60.7.15:保険発第76号・庁保険発第24号)


他にもある「健康保険と雇用保険、併給で相互の減額調整なし

育児休業給付金と傷病手当金
・育児休業受給中に傷病手当金を申請
 いま仕事復帰を求められても労務不能ですの医師証明が必要
・出産手当金受給中に育児休業給付金を申請
 本人が家族等のサポートで育児がおこなえる状態と認められる必要

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