労働条件通知書の作成(休暇)
オヤジンがAIの力を借り作成したツールを使って、 労働条件通知書の作成方法を少しずつ紹介していきます。現状の最新バージョン(2026.03.03)はこちらです。
https://7rivers.la.coocan.jp/260302.html
入力したデータの保存・読出しができます。自由に使用して、改善点があれば、お知らせください。
前回の「契約期間」「就業場所・従事業務の内容」、「始業・終業の時刻、休憩等」、「休日」に続いて、今回は「休憩」です。
年次有給休暇は、勤務時間の短い労働者も入社後6カ月、出勤率8割以上で権利発生し、以降1年ごとに1年間の規定日数が付与されます。法定付与日数が10日以上の労働者には年5日以上取得させないと労働基準法違反となり罰則があります。年次有給管理簿による管理が必要です。
法定では1日、半日単位の取得が、労使協定を結ぶと時間単位は計5日までは可能となります。
多くの労働者が「自身の通院」、「銀行・役所での手続き」、「家事・育児・子供の行事参加」、「介護・看護」で、時間単位を切望していますが、現状では導入企業は少ないです。
年休時季指定義務の5日にも、時間単年休は含まれませんので、全国社労士連合会などは、「年5→10日」と「5日への算入」を要望しています。工場などの勤務形態では導入が困難なところもあり、管理も難しくなる部分もあろうかと思いますが、前向きに検討して欲しいところです。
また、計画的付与制度は、労働者が保有する有給休暇のうち5日を超える分について、労使協定を結ぶことで計画的に取得日を割り振る制度です。会社創立記念日、夏季・年末年始の連休、祝日と土日に挟まれた「飛び石連休」などに活用されます(ただし、有給がない人への配慮が必要)。
代替休暇とは、1か月60時間を超える時間外労働を行わせた労働者について、法定割増賃金の支払いに代えて与える有給の休暇です。導入するには、労使協定を締結する必要があります。
法定で規定されている休暇には、年事有給休暇の他に無給でもよい制度(生理休暇、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業、介護休業、子の看護休暇、妊産婦の母性健康管理のための時間確保休暇、育児時間、公民権行使裁判員等のための休暇)があります。
法定以外では、各社が特別休暇(病気休暇制度など)を設定しています。こちらも有給・無給は会社が規定します。
年次有給休暇の支払いが通常賃金でない場合は、その旨記載しておきましょう。
有給扱いの割合が高い主な特別休暇
・慶弔休暇(結婚・お悔やみなど冠婚葬祭時)
・リフレッシュ休暇(一定の勤続年数に達した時)
・裁判員休暇(裁判員に選ばれた時)
無給扱いが多い休暇
・病気休暇
・ボランティア休暇

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