労働条件通知書の作成(休日)
オヤジンがAIの力を借り作成したツールを使って、 労働条件通知書の作成方法を少しずつ紹介していきます。現状の最新バージョン(2026.03.03)はこちらです。
https://7rivers.la.coocan.jp/260302.html
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前回の「契約期間」「就業場所・従事業務の内容」、「始業・終業の時刻、休憩等」に続いて、今回は「休日」です。
1日8時間、週40時間という労働基準法の原則を遵守する場合、年間の最大労働可能時間および必要最低休日数は以下の数理モデルによって定義される。
1年間の週数を算出すると、365日(閏年は366日)を7日で除した約52.14週となる。この週数に法定労働時間の40時間を乗じると、年間の法定労働上限時間は約2085.7時間と算出される。
この総枠を1日8時間の労働で消化する場合、年間に許容される労働日数は約260.7日となる。
したがって、365日から260日を差し引いた「105日」が、1日8時間労働を採用する企業における法的デッドラインとなるのである
企業が設定する休日には、法的に義務付けられた「法定休日(労働基準法第35条:原則として週1日、または4週間で4日以上)」と、労働基準法の上限規制をクリアするために企業が独自に設定する「所定休日(法定外休日)」が存在する。
年間休日105日の設定では、完全週休2日(年間104日)に1日を加えた程度であり、祝日や夏季・冬季休暇を設ける余地がほとんどない 。一方で、現代の求職者や労働市場において「ホワイト企業」の指標とされる「年間休日120日」は、土日休みに加えて国民の祝日をほぼ完全に消化できる水準を指す。
「125日以上」は、長期休暇の確保、夏季・年末年始休暇が充実、採用競争力において極めて優位
【動画作成までの流れ】
・GoogleNotebookLMのソースで「多様な働き方の中で休日の役目」でfastreserchし、Studioで、「中小企業の経営者向けに」とスライドを作成。
・そのスライド(pdf)を使用し、ストーリーテラーで台本を作成する。
・GoogleVidsで、音声をつけるなど装飾し、動画を作成する。
<参照youtube>

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