労働条件通知書の作成(就業場所・業務内容)
オヤジンがAIの力を借り作成したツールを使って、 労働条件通知書の作成方法を少しずつ紹介していきます。現状の最新バージョン(2026.03.03)はこちらです。
https://7rivers.la.coocan.jp/260302.html
入力したデータの保存・読出しができます。自由に使用して、改善点があれば、お知らせください。
前回の「契約期間」に続いて、今回は、「就業場所・従事業務の内容」です。

2024年4月の法改正により「雇入れ直後」だけでなく、将来的な「変更の範囲」についても明示が必要になりました。
「雇入れ直後」欄には、実際の最初の状態を記載します。
「変更の範囲」欄には、勤務地限定や職種限定の契約の場合は、変更なし。そうでない場合は、可能性のあるすべてを記載します。変更なしとすると配置転換などのときに同意が必要になります。
専門性の高い職種であっても、繁忙期には他部門も手伝ってほしい場合は幅を少し広げた(・・補助を含むなど)記載をしておくとスムーズです。
・労基法15条、施行規則5条の3(就業の場所・従事すべき業務の明示)
・厚生労働省「労働条件明示のルールが改正されます(令和6年4月1日施行)」
・職安の求人票の記載例(大阪新卒応援ハローワーク)
裁判事例
(勤務地限定)東亜ペイント事件(最高裁S61.7.14)
(職種限定)滋賀県社会福祉協議会事件(最高裁R6.4.26)

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