労働条件通知書の作成(契約期間)

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 オヤジンがAIの力を借り作成したツールを使って、 労働条件通知書の作成方法を少しずつ紹介していきます。
 現状の最新バージョン(2026.03.03)はこちらです。

  https://7rivers.la.coocan.jp/260302.html

 入力したデータの保存・読出しができます。自由に使用して、改善点があれば、お知らせください。

 まず、最初は、「契約期間の欄」からです。
 労働基準法第15条において、賃金や労働時間と並び、必ず書面で交付しなければならない「絶対的明示事項」の一つとして定められているのが「契約期間」です。

契約期間.png

 労働条件通知書における契約期間の記載は、正社員(無期雇用)か契約社員・パート等(有期雇用)かによって注意点が大きく異なります。特に2024年4月の法改正により、有期雇用に関する明示義務が強化されている点に注意が必要です。

主な注意点は以下の通りです。

1. 無期雇用と有期雇用の区別
 期間の定めなし(無期雇用):正社員などの場合、契約期間に定めがない旨を記載します。
 期間の定めあり(有期雇用):契約社員やアルバイトなどの場合、具体的な契約開始日と終了日(例:2026年4月1日〜2026年9月30日)を明記しなければなりません。

2. 有期雇用契約における必須明示事項(2024年改正対応)
 有期雇用の場合は、単に期間を書くだけでなく、以下の3点を必ず明示する必要があります。

更新の有無:「自動的に更新する」「更新する場合があり得る」「契約の更新はしない」のいずれ かを、実態に合わせて選択・記載します。
更新の判断基準:更新の可能性がある場合、その判断基準を具体的に記載します。
  (例)契約期間満了時の業務量、勤務成績・態度、能力、会社の経営状況など。
更新上限の有無(2024年4月〜):「通算契約期間」や「更新回数」の上限がある場合は、その内容を明記する必要があります。
 もし更新上限を新しく設けたり、これまでの上限を短縮したりする場合は、あらかじめ労働者に対してその理由を説明しなければなりません。

3. 無期転換ルールに関する明示
 有期雇用契約が繰り返し更新され、通算5年を超えた場合、労働者の申し込みにより無期雇用に転換できる「無期転換ルール」が存在します。
 無期転換を申し込める権利(無期転換申込権)が発生する更新時には、その旨を労働者に書面で明示する義務があります。

4. 契約終了・雇止めに関する注意点
 雇止めの予告:有期契約が3回以上更新されている場合や、1年を超えて勤務している労働者の契約を更新しない(雇止めする)場合は、少なくとも期間満了日の30日前までに予告を行う必要があります。
 理由の証明:労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なく交付しなければなりません。

5. 交付のタイミング
 原則として、労働者が条件を理解し納得した上で業務を開始できるよう、入社日までに交付する必要があります。内定後から入社日までの間に渡すのが理想的です。

6. その他
 契約期間の定めは、社会保険の扶養認定(130万円の壁)においても決定的な役割を果たします。
 健康保険の被扶養者認定において、労働条件通知書等に規定された時給、労働時間、日数、および契約期間を用いて算出した年間収入の見込額が130万円未満(年齢等により150万円・180万円未満)であるかどうかが判定の基礎となります,。
 労働契約の更新や条件変更が行われた場合には、その都度、新しい契約内容に基づき被扶養者の要件を満たしているか確認が行われます。

罰則のリスク: 契約期間を含む絶対的明示事項を適切に明示しなかった場合、労働基準法違反として30万円以下の罰金が科される可能性があります。

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