130万円の壁と労働条件通知書
2026年4月から「130万円の壁」に含まれる賃金の範囲は、「判定のルール」が大きく変わることが決
まっています。
社会保険の扶養認定基準の「130万円の壁」では、以下のものはすべて合算して計算します。
・基本給・時給
・残業代
・通勤手当(交通費) ※所得税では非課税ですが、社会保険では「収入」とみなされます
・賞与(ボーナス)
・各種手当(役職手当、住宅手当、家族手当など)
・副業の収入(内職や他のアルバイト代も合算)
注意: 106万円の壁(社会保険の強制加入)では「残業代・交通費・賞与」を除外して判定しますが、130万円の壁(家族の扶養に入れるか)ではこれらをすべて含めます。ここが最も間違いやすいポイントです。
【重要】2026年4月からの新ルール
これまでは「直近3ヶ月の平均」や「今後の見込み」など、健康保険組合によって判定基準がバラバラでしたが、2026年4月1日から全国で統一された新ルールが適用されます。
| 項目 | これまでの一般ルール | 2026/10以降の新ルール |
|---|---|---|
| 判定の基準 | 直近実績や今後の月収見込み | 労働契約書の内容が基準 |
| 一般的な超過 |
厳格なチェックで、 |
契約上130万円未満なら、 |
| 証明の方法 | 収入証明、給与証明など | 事業主が「一時的」と 証明すれば扶養維持 |
つまり、2026年4月以降は、「契約上の年収が130万円未満」に設定されていれば、繁忙期の残業などでたまたま130万円を超えてしまっても、すぐに扶養を外されるリスクが大幅に低くなります。
2026年10月の「106万円の壁」撤廃との関係
2026年10月に「106万円の壁(賃金要件)」が撤廃される(時期は現在の見込み)と、状況は以下のようになります。*2026年3月か4月に、政令公布見込み
週20時間以上働く場合:
年収の壁がなくなり、勤務先の社会保険に強制加入となります。
週20時間未満で働く場合:
引き続き130万円の壁が「扶養を維持できるか」のデッドラインとなります。
扶養内でいたい(保険料を払いたくない)場合:
週の所定労働時間を「20時間未満」かつ契約上の年収を「130万円未満」にする
労働条件通知書の重要性が増す
このように、「新ルール」において、労働条件通知書等の書面による確認は、社会保険の被扶養者認定における「予見可能性を高めるための核心的な手段」として位置づけられています。
1. 認定基準の転換
これまでは、過去の収入や将来の見込みなどから「所定外賃金(残業代等)を含めた今後1年間の収入」を推定して判定していましたが、新運用では、「労働契約段階で見込まれる収入」を用いて認定を行う方式へと整理されます。
この際、労働基準法第15条に基づき交付される「労働条件通知書」等が、契約内容を確認するための主要な公的書類として利用されます。
2. 労働条件通知書を用いた具体的な確認方法
保険者は、提出された労働条件通知書等に記載された「時給・労働時間・日数・通勤手当等」を基礎とし、年間収入を算出します。
書面上の労働契約に明確な規定がなく、契約段階で予見しにくい「時間外労働(残業代)に対する賃金等」は、年間収入の見込額に含まないこととされました。通知書等から算出された年間収入が130万円未満(60歳以上等は180万円未満、19歳以上23歳未満(学生等)150万円未満)であり、他に収入がない場合は、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われます。
3. 就業調整対策としての役割(予見可能性の向上)
この運用変更の最大の目的は、労働者が「年収の壁」を意識せずに働ける環境を整えることです。
一時的な増収の許容: 契約段階で残業の見込みがなかった場合、認定後に経常的な残業が発生していても、その年度内は「一時的な収入変動」とみなされます。
年に一度の確認(検認)において、臨時収入により結果的に年収が130万円以上となっていても、それが社会通念上妥当な範囲内であれば、認定を取り消す必要はないとされています。
4. 運用上の義務と注意点
企業および労働者には、以下の対応が求められます。
・認定時:労働条件通知書等の労働契約の内容がわかる書類を添付し、労働者本人が「給与収入のみである」旨を申し立てる必要があります。
・条件変更時: 労働契約の更新や労働条件に変更(条件変更)があった場合は、その都度、変更内容がわかる書面(新しい労働条件通知書等)を提出し、再確認を受ける必要があります。
・書類がない場合: 労働条件通知書等が存在しない場合は、従来通り勤務先発行の収入証明書や課税証明書等による判定が行われます。
5.結論
令和8年4月からの新運用において労働条件通知書は、「残業代を除外した安定的な契約上の収入」を証明するエビデンスとして機能し、労働者が意図しない「壁」の突破によって扶養を外れる不安を解消するための、重要な法的ツールとして再定義されています。
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(厚労省)


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