3人目まで1人目の育児休業給付金の受給資格・賃金日額で受給
育児休業給付金の受給について、1人目の受給資格・賃金日額を2人目、3人目まで活用するケースを考察します。給付を受けてもその受給資格がリセットされない雇用保険・育児休業給付金のメリットを最大限生かせるか?
前回記載のとおり、2人目の子までは、「休業開始前2年間で完全月12月」の受給資格を4年遡り(30日を超える産休・育休期間)ルールで、1人目の資格を適用できるパターンが多いこと分かりました。
今回のまとめは、SNSでは実際に活用しという投稿も見られますが、3人目にも適用となると、出産間隔は少し窮屈で幸運にも恵まれないと難しいという感じですが・・・・・
下の図は、途中で職場復帰なしで子3人連続休業のパターンで、育児休業給付金を受給するケースです。
【前提】
・出産期間 妊娠40週(正期産は37週0日から41週6日)
・産前休業(6週間以内)、産後休業(8週間、医師承認で6週間)
・給付金の受給資格:2人目の育児休業開始時前最長4年間で完全月(*1)が12月以上
・給付金の賃金日額:2人目の産前産後休業開始前直近の6か月間(*2)に支払われた賃金総額を180で除す
*1 休業開始日から遡って1月ごとに区分され、賃金支払基礎日数が11日以上ある月
*2 休業開始日の直前の賃金締切日の翌日から休業開始日の前日、以降順次遡り賃金支払基礎日数11日以上ある月6か月
育児休業給付は次の子の産休の開始により終了します。
3人目の子について、1人目の子の資格・日額を使うには、次の要件御満たす必要があります。
1人目(みなし期間+育休期間)+2人目(産休・育休期間)+3人目産休期間 ≤ 3人目みなし期間(最長4年)
「みなし期間」は、育児休業開始日から受給資格ができる完全月12月まで迄遡った期間のことです。
1人目のみなし期間が最短期間の場合、各出産期間は約16月となりますが、それでも理想とされる期間より短くなります。
1人目のみなし期間が長いとその分出産期間が窮屈になります。
4人目も理論上では、ギリギリ可能そうですが・・・・・おられるのでしょうか?
【みなし被保険者期間】
被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上*1ある完全月が12か月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。
ハローワーク・チラシ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf
育児休業給付におけるみなし被保険者期間の計算方法の特例・厚労省概要 https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000794808.pdf
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