妊婦と傷病手当金

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 妊婦が、(母性健康管理指導事項連絡カード)などで、妊娠悪阻などのため休業(入院又は自宅療養)を要すとされたときは、次のとおり事業主に申し出ます。カード.png

1 休業とし、傷病手当金を申請する
 会社に欠勤届・休業届を提出、休業後、健康保険組合等に傷病手当金(直近12ヵ月分の平均標準報酬月額÷30×2/3×日数)を申請します。
 傷病手当金の申請には、事業主の「勤務(出勤日に〇)と出勤してない日の報酬等支払状況」についての証明が必要になります。
 なので、協会けんぽは、1ヵ月単位で給与の締切日ごとに申請することを勧めています。
 もう一つ、申請に必要となる医師の労務不能(今までやっていた労務につけない)の意見書は、未来日付でなく、既に休んだ日についての意見なので、申請ごとに必要です。まだら欠勤の場合には、医師の意見書や健保組合の承認が取れるかは微妙なところもあります。
 医師意見書は、保険適用で交付費用は1回(1,000円×自己負担割合)です。

 休むと傷病手当金の額に影響がでると心配される方がいますが、標準報酬月額は、定時決定時には支払基礎日数が17日未満の月は除外されますし、随時決定も休業による賃金減少は除外されます。
 また、支給された手当額が違うという方は、産前(出産日を含め6週間)・産後(8週間)の14週で計算し、実際の出産日が早まっているのを見落とされています。

 しかし、傷病手当金は会社からの賃金支払では無いため、賃金支払基礎日数にカウントされず、育児休業給付金の資格要件である「完全月【休業開始日基準】12月以上」や「賃金日額=産休開始前直近6か月間(完全月【賃金締切日基準】で賃金支払基礎日数11日以上)の賃金総額÷180」に影響がでるので注意が必要です。
 そのほか、会社就業規則の「休職期間(病気休暇)」、「賞与の算定基準(特に対象期間)」の規定の確認も必要です。

2 有給を取得する
2470362.png  付与日数に余裕がある場合は、一部有給取得し会社から賃金を受ける。
 有給日は育児休業給付金の賃金支払基礎日数に含まれるので、育児休業給付金の資格要件や賃金日額に活用できます。
 また、例えば有給を産休開始前直近6か月間(完全月)で10日取得した場合、日額1万円とすると欠勤と比較し賃金日額は555.56円増加します。休業給付金支給日数180日(67%)だと、欠勤に比べ約6万7千円の増加になります。
 当然のことながら有給の残日数は減少するので、復帰後に困ることもあり得ます。しかし、次年度の有給付与には産育休は出勤とみなされるので、影響ありません。
 たまに、時短勤務になったので、有給日数ゼロになったというSNS投稿もチラリホラリですが、次年度の付与日に付与日数が少なくなるケースもありますが、途中で既存付与日数消滅はできません。


●健康保険傷病手当金支給申請書 協会けんぽ

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/

●1日当たりの金額は、支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額を用いて計算しますが、資格要件に社会保険加入期間に制限がないため支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合もあります。その場合の支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額は、次のとおりになります。
 次のいずれか低い額を使用して計算します。

①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
②標準報酬月額の平均値
 32万円(※):支給開始日が令和7年4月1日以降の方
※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均

 傷病手当金と出産手当金の支給申請書には、標準報酬額を記載する欄はありません。被保険者の記号番号で会社が届出している標準報酬月額で、協会・組合が計算するようです。

●母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)について

 https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/renraku_card/

●現金給付受給者状況調査報告(傷病手当金・障害別支給件数)全国健康保険協会管掌健康保険傷病手当金 2025-07-29.png

調査対象(女性)件数は 84,554 件である。
疾病分類は社会保険表章用疾病分類表による。
また、疾病分類のうち、「特殊目的用コード」には新型コロナウイルス感染症が含まれる。
傷病手当金の支給期間(支給開始日から令和5年 10 月の申請の支給末日までの期間)は、 158.20 日(約5ヶ月)。
周産期に発生した病態(45.71 日)は、短い

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【傷病手当金と出産手当金】 出産手当金が優先的に支給され、傷病手当金は出産手当金の支給期間中は支給停止となります。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額が支給されます。

【育児休業期間中の傷病手当金】 〈厚生労働省 通達〉平成4年3月31日付けの保険発第39号・庁文発第1243号 「傷病手当金又は出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が育児休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金が支給されるものであること。なお、健康保険法の規定による傷病手当金又は出産手当金が支給される場合であって、同一期間内に事業主から育児休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金または出産手当金の支給額について調整を図ること」

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平成15年2月25日/保保発第0225007号/庁保険発第4号】 

1 健康保険法第98条第1項に規定する被保険者の「資格を喪失した際に療養の給付......を受けている」及び「療養の給付......を受けることかできる」の解釈運用について ・・・・・

2 健康保険法第99条第1項に規定する「療養のため労務に服することができないとき」(労務不能)の解釈運用について

・・・・・本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること・・・・・

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(余談)役員の親族を社員にし、療養給付・傷病手当金を詐取(雇用実態無し)している会社を見逃していると各地で会計検査院の指摘を浴びた時期もありました。社会保険料を払っても充分お釣りが出たのでしょう。こういった違反とのイタチごっこの暗い歴史。

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