2人目も1人目の育児休業給付金の受給資格・賃金日額で受給
女性が出産後育休を取得し復職を目指す際に活用できる雇用保険・育児休業給付金のお話です。
同じ雇用保険の失業給付の場合は、受給資格(必要加入期間等)は受給するとリセットされますが、育児休業給付金の場合はそれがないようです。今回は、2人目の子も1人目の育児休業給付金の受給資格・賃金日額で受給するパターンを勉強します。
出産から次の出産までの間隔は、1年半から2年開けることを推奨され(WHO)ており、短期間で次の出産は難しい、かと言って間を開けるのも色々と支障が出てきます。
2人目以降の出産パターンについて、良く理解することにより、新たに受給資格を満たすまで妊娠を控える又は給付金を利用できないというケースをできるだけ回避しましょう。
下の図は、途中で職場復帰なしで連続休業のパターンです。
「みなし期間」は、育児休業開始日から完全月12月分迄遡った期間のことです。
【前提】
・出産期間 妊娠40週(正期産は37週0日から41週6日)
・産前休業(6週間以内)、産後休業(8週間、医師承認で6週間)
・給付金の受給資格:2人目の育児休業開始時前最長4年間で完全月(*1)が12月以上
・給付金の賃金日額:2人目の産前産後休業開始前直近の6か月間(*2)に支払われた賃金総額を180で除す
*1 休業開始日から遡って1月ごとに区分され、賃金支払基礎日数が11日以上ある月
*2 休業開始日の直前の賃金締切日の翌日から休業開始日の前日、以降順次遡り賃金支払基礎日数11日以上ある月6か月
1人目の以降の勤務実績がないので、給付金の受給するには1人目の条件が使えないと
次の条件を満たすと大丈夫 です。
1人目(みなし期間+育休期間)+2人目産休期間 ≤ 2人目みなし期間(最長4年)
既に1人目妊娠の場合みなし期間は固定され、育休と産前休業が調整可能期間となりますが、みなし期間が長くない限りあまり問題はないと思われます。1人目育休を2年取得しても1人目みなし期間が短い場合は大丈夫です。逆に、1人目みなし期間が長いと調整が難しくなります。
それでは、2人目の産休が始まる前に一旦職場復帰をしたパターンは、どうなるでしょうか?
2人目の育休開始時から遡り復帰期間単独で受給資格を満たせば問題ないですが、そうでない場合は不足分を1人目の完全月まで遡って要件を満たす(この場合、復帰期間分だけ遡り期間が短くなる)必要があります。
<みなし期間> 育児休業開始日前2年間に、疾病、負傷、事業所の休業、出産(賃金支払いのない産休・育休)、事業主の命による外国における勤務等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかったときは、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数を加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)
育児休業等給付~取扱要領Q&A
Q19 第1子に係る育児休業給付金を受給中に、第2子を妊娠した場合に、第1子の育児休業給付金はいつまで支給されますか。
第2子に係る産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)に第1子に係る育児休業が終了することとなるため、第1子に係る育児休業給付金については、産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)までの支給となります。
なお、第2子の育児休業開始時点において、受給資格を満たせば、第2子に係る育児休業給付金を受給することが可能です。
*育児休業給付金と出産手当金
第2子に係る産前休業を取得せず、第1子に係る育児休業給付金を出産日に終了した場合、その間について第2子に係る出産手当金の併給が可能です。
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