年収の壁 徹底理解と対策セミナー
大竹商工会議所の主催で次のセミナーが開催されます
『年収の壁 徹底理解と対策セミナー』
【日時】令和6年9月26日(木)13:30~15:00
【場所】大竹商工会議所 3階研修室
【講師】特定社会保険労務士 石井 久雄
【定員】20名(会員・非会員問いません)
【受講料】無料
下のコメント欄に、ご質問を記入ください。
質問内容は、一度、私が見て、公開する仕組みになっています。
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コメント
質問A子
配布された資料に、「健康保険の被扶養者の認定(年収130万円)に係る事業主の証明書は原則として連続2回までを上限とする」とあるが、どういう意味ですか?
b子
短時間の人の被保険者要件である「所定労働時間が週20時間以上」について、教えてください。
当社では、週の所定労働時間を2週間をサイクルとしていて、1週目と2週目が異なる時間としているが、どう計算するのか?
また、もう一つの要件である「賃金8.8万円以上」には、通勤手当や時間外は含まれるのか?
最後に、週の労働時間と賃金月額は、どちらも満たす必要がありますか?
c男
パートの被保険者資格の一つである「週所定労働時間20時間」を判断する際に、契約では20時間以内としているのだがここ2ケ月忙しくて、週20時間を超えているという場合はどうなりますか?
ひろしまのオヤジンから質問A子への返信
厚生労働省の「事業主の証明による被扶養者認定Q&A Q1-7,8」参考
今回の事業主の証明は、被扶養者の収入確認を年1回実施していることを想定し、「一時的な事業」として収入変動に係る認定の円滑化を行います。 「連続2回」すなわち、連続する2年間の各年の収入確認において事業主の証明を用いることができます。
また、一時的な収入変動に該当する主なケースとしては、
・当該事業所の他の従業員が休職・退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース などが想定されます。
一方で、基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合、労働契約にお ける所定労働時間・日数が増加した場合など、今後も引き続き収入が増えることが 確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
ひろしまのオヤジンからb子への返信
日本年金機構:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年 10 月施行分) 参考
・当該周期における1週間の所定労働時間を平均し算出します。この場合は、2週間の所定労働時間合計を2で割って算出します。
ちなみに、1か月単位の変形労働時間制なら、1週間の所定労働時間は1か月の所定労働時間を12分の52で除して算出します(1年間を52週とし、1か月を12分の52週とし、12分の52で除すことで1週間の所定労働時間を算出する)。
・賃金8.8万円以上の賃金とは、「基本給及び諸手当」で判断します。
以下の①から④までの賃金は算入されません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
なので、通勤手当・時間外は含まれません。
また、どれかを満たせばOKでなく、全ての要件を満たす必要があります。
なお、現在のところ、これらの要件を満たして短時間被保険者になれるのは、特定適用事業所の労働者だけなので、そうでない場合は従業員・会社の同意で任意特定適用事業所になる必要があります。
ひろしまのオヤジンからc男への返信
日本年金機構:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年 10 月施行分) 参考
実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。
なお、施行時においては、実際の労働時間が直近2月において週 20 時間以上となっており、引き続き同様の状態が続くことが見込まれる場合は、施行日から被保険者の資格を取得します。
2月続いた場合は、恒常的な状態か、一時的なものかを判断しましょうということのようです。