「106万円の壁」-The second wall
働くパートの二つ目の壁は「106万円」です。
この壁の対象者は、社会保険の特定適用事業所で働くパートで次の要件を満たす人です。取得要件を満たせば、(これまで配偶者の社会保険の被扶養者資格又は国民健康保険・国民年金の被保険者から)拒否できず、自らが社会保険の短時間被保険者になります。この被用者保険の適用拡大は、2016(平成28)年10月から始まりました。
特定適用事業所等に勤めて、次の3要件(変遷を経て現在)を満たせば対象になります。
①1週の所定労働時間が20時間以上であること
②所定内賃金が月額8.8万円以上であること
③学生でないこと
次のケースで、取得要件を満たすでしょうか?
令和6年(2024)10月から特定適用事業所となる会社で働くパートさんは、「年間所定労働日250日(52週×5日/週-年末年始・盆休等休日)、1日所定労働時間4時間(年間1,000時間)で時給・最低賃金、通勤手当・月3,000円、賞与無」の労働契約で、残業無しで年間収入1,056,000円、月平均8万8千円です。
①の1週20時間以上の要件は、年間所定労働時間1,000時間を年52週で割ると週所定労働時間19.3時間で要件を満たしません。しかし、通達で、「1週間の所定労働時間とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいう。この場合の「通常の週」とは、祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日、夏季休暇等の特別休日(週休日その他概ね1か月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日以外の休日)を含まない週をいう。」とされているので、週20時間は該当します。
②の賃金要件は、同じ通達で「所定内賃金(報酬)には賞与、臨時賃金(結婚手当等)、時間外、通勤・家族・精皆勤手当は含まない」とされているので、通勤手当月額3千円を引くと②の要件は満たしていません。
この10月からの予定されている広島県の最低賃金・時給1,020円を考えれば、週の所定労働時間が20時間以上で特別休日が無ければ、②の要件は満たしそうですが(52週×20時間/週×1,020円÷12月=88,400円)、同じ通達に月給、週給、日給、時間給、出来高給の場合の算定方法が記載されています。
特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が101人以上となることが見込まれる企業等のことです。
法人の場合、総数は事業所単位でなく会社全体(同一法人番号)です。この総数は制度施行時の2016年10月は501人、2022(令和4)年10月からは101人、2024(令和6)年10月からは51人となります。そして、よく従業員数(パートも含む)と間違えやすいのですが、この規模要件は現在の厚生年金保険の被保険者数(今回適用拡大になる短時間労働者や70歳以上の健康保険のみの加入者は含みません。)です。
令和6年10月は間近に迫っていますが、日本年金機構で確認できた対象企業には9月上旬に「事前のお知らせ」、10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。直近11か月のうち5か月50人超の場合は「重要なお知らせ」が送付されます。
なお、特定適用事業所の定義に該当しない企業でも労使合意(労の1/2以上と事業主の合意)があり届出れば、任意特定適用事業所となり短時間労働者の適用拡大(平成29.4から)が可能です。また、国又は地方公共団体の適用事業所も短時間労働者の適用拡大を受けます。
特定適用事業所になると、事業所該当届を年金機構に提出、実際に短時間労働者に該当者がいるときは、事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出します。
令和5年7月末の短時間 労働者数 被保険者(公務員を除く)は、862,177人(うち男性211,914人)です。年齢層は男子(平均53.2)は60歳代で半数、女子(平均49.7)は50歳代29.6%、40歳代24.3%、60歳代23.7%となっています。
短時間被保険者の標準報酬月額の平均は、 14 万7千円(男子は 15万9千円、女子は 14 万3千円)、標準賞与額の1回当たりの平均は、9万4千円(男子は 11 万9千円、女子は8万6千円)です(厚生年金保険・国民年金事業の概況(令和4年度末現在))。
なお、短時間被保険者から被保険者に変わるときは、「被保険者区分変更届」によります。
該当しそうなパートさんには、事前に会社の方から10月以降特定適用事業所になる、賃金アップなどを契機に、短時間労働者の適用拡大にどう対応されますかと話があるでしょう。
パートさんが取得要件を満たす場合、現状が国民健康保険・国民年金の被保険者ならバンザイ ですが、配偶者の社会保険の被扶養者資格なら今度は自らが短期労働者・被保険者として社会保険料を負担 するか労働時間を減少 させる方向になります。
この壁を意識せず働ける環境づくりを行う企業を後押しする支援策として「キャリアアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コース」が2023年10月新設されました。
*通達 (R4.3.18)(保保発0318第2号)
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて
これまでの取得要件は、「4分の3基準」(*) 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準については、健康保険法第3条第1項及び厚生年金保険法第12条の規定により、1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う。
第4回社会保障審議会年金部会(2023年5月30日:参考資料)
「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(企業)及び「働き方に関するアンケート調査」(労働者):JILPT
(一部要約:オヤジン)
適用拡大前は「国民年金に加入(第 1 号被保険者)」していた労働者(n=511 人)は、「厚生年金・健康保険が適用されるよう、かつ手取り収入が増える(維持できる)よう、所定労働時間を延長した(してもらった)」が 6.3%、「所定労働時間はそのまま、厚生年金・健康保険が適用された」が 17.4%、「厚生年金・健康保険が適用されないよう、所定労働時間を短縮した(してもらった)」が 6.8%となっている。また、(適用とはならない場合に)「厚生年金・健康保険は適用されておらず、働き方にも変化はないが、今後については検討している」が 26.4%、「厚生年金・健康保険は適用されておらず、今後も働き方を変える予定はない」が 39.5%となった。
次に、「配偶者が加入する被用者年金の被扶養配偶者(第 3 号被保険者)」だった労働者(n=417 人)については、「厚生年金・健康保険が適用されないよう、所定労働時間を短縮した(してもらった)」が 17.7%と第 1 号被保険者に比べて多く、「厚生年金・健康保険が適用されるよう、かつ手取り収入が増える(維持できる)よう、所定労働時間を延長した(してもらった)」が 7.7%、「所定労働時間はそのまま、厚生年金・健康保険が適用された」が 11.5%となっている。また、(適用とはならない場合に)「厚生年金・健康保険は適用されておらず、今後も働き方を変える予定はない」が 42.7%と第 1 号被保険者に比べて多く、「厚生年金・健康保険は適用されておらず、働き方にも変化はないが、今後については検討している」が 18.9%となった。
なお、「厚生年金・健康保険は適用されておらず、働き方にも変化はないが、今後については検討している」労働者に、今後の意向も含めた見通しを尋ねた結果と統合して参考集計してみると、「第 1 号被保険者」だった労働者(n=511 人)については、「厚生年金・健康保険が適用されるよう、かつ手取り収入が増える(維持できる)よう、所定労働時間を延長した(してもらった)/延長したい」との回答が 11.5%、「所定労働時間はそのまま、厚生年金・健康保険が適用された/加入したい」が 24.5%で、厚生年金・健康保険の適用を受容する回答が 3 割超となった。これに対し、「第 3 号被保険者)」だった労働者(n=417 人)については、「厚生年金・健康保険が適用されるよう、かつ手取り収入が増える(維持できる)よう、所定労働時間を延長した(してもらった)/延長したい」(13.7%)と「所定労働時間はそのまま、厚生年金・健康保険が適用された/加入したい」(13.9%)を合わせても 3 割を下回り、「厚生年金・健康保険が適用されないよう、所定労働時間を短縮した(してもらった)/短縮したい」が 20.9%等となっている。
*厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム 会社の被保険者数が分かります
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