国民健康保険・国民年金-まっとう編

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 「130万円の壁」を超え被扶養者資格を失うケースで、国民健康保険・国民年金に加入したらどうなるかを大竹市の労働者を例として検討しました。

 私は、現在、大竹市でパートとして「年間所定労働250日(52週×5日/週-年末年始・盆休等休日)、1日所定労働5時間(年間1,250時間)で時給は最低賃金、通勤手当月3,000円、賞与無」という年収1,248,500円の労働契約で働いています。社会保険は、配偶者の被扶養者資格で保険料負担はありません。
 令和6年10月から広島県の最低賃金が時給970円から1,020円に改正される見込みだそうです。
 改正後には、年収が1,311,000円になります。時間外ゼロでも130万円を超えます。
 10月以降もこの労働時間のままだと被扶養者資格(年収130万円未満)を失い、国民健康保険・国民年金に加入しなといけません。

 大竹市のHPで、国民保険について勉強し検討してみます。「130万円の壁」で健康保険に加入できなくなる私ですけど。ここでいう「パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人」に該当でしょうか。

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 そして、「国保では、世帯の一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとに行い、世帯主がまとめて加入手続きを行います。 そして、国保加入手続きに必要なものは、会社の健康保険の被扶養者からはずれたとき「被扶養者でない理由の証明書」、「本人確認書類(顔写真つきのものなら1点、通帳や銀行カード等なら2点)」
「手続きについては、14日以内に届け出をしてください。 届け出には、マイナンバー(個人番号)の記入が必要ですので、マイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーの分かる書類と本人確認書類もお持ちください。」・・・と記載されています。

次に、肝心の保険料はいくらになるんでしょう。

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 医療分は国民健康保険に加入している方の医療費に充てられる、支援分は後期高齢者医療制度に要する費用に充てられる保険料です。

 私のケースで、国民健康保険の保険料を計算してみます。
 年間収入 1,311,000円、給与所得(△通勤手当)1,275,000円。
 他に所得がないので、基準総所得金額(△43万円)845,000円に、所得割額の率12.22%(この率は自治体によって多少異なります)を乗じ、103,259円。
  ・・・・・・・(所得割額は、給与所得が100万円増で122,200円増)
 それに均等割額(一人分)54,163円、平等割額(一世帯分) 34,767円、合計で年額 192,189円也。
 国民健康保険の料率は 192,189 ÷ 1,311,000 = 14.66%
 これに加えて、国民年金の年額保険料 203,760円(月額 16,980円・全国一律)を払う必要があります。
 私の社会保険料の年額計は、395,945円(月額 32,995円)になります。

 ただ、この場合、税金(所得税・住民税)は、控除額103万円(基礎控除48万円、給与所得控除55万円)に社会保険料控除があるので、他の控除がなくても です。


 被扶養者資格って、何て人助けな制度なんだろうって、これまでを感謝しつつ、国民健康保険・国民年金に加入するって訳には・・・
 まっとうな 選択は、労働時間を少し短縮するか、許せば労働時間を増やし て本人が被保険者資格を得るです。

 年金はともかく、健康保険料は誰がこんなに病院行っているんだって感じですね。


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