130万円の壁-First Wall
働いている人には、性別・年齢の壁、税金・社会保険の壁、労働時間の壁など色々な壁があります。今回は、週労働時間30時間未満の短時間労働者(全国推定980万人)の「130万円の壁」(年収の壁)をその1として解説します。
「130万円の壁」は、社会保険は親族の被扶養者として、働いている人の年収の壁です。
社会保険・特定適用事業所で働いている人は「106万円の壁」なので、今回は特定適用事業所以外の適用事業所で働いている人の話となります。
社会保険の被扶養者資格の制度について、おさらいしてみましょう。
適用事業所でも、所内の同様の業務に従事している一般社員の4分の3未満の労働時間で働く人は被保険者になれません。その場合は、社会保険の被保険者である3親等内の親族と生計維持関係にあり、年間収入が130万円未満(60歳以上か障害者の場合は180万円)でその被保険者の半分未満という基準を満たした国内居住者の人は、親族の働く事業所に届出し被扶養者資格を取得できます。初回の認定時とその後年1回以上、被扶養者の要件を満たしているか再確認の調査が実施されます。 *協会けんぽの場合の資格再確認の実施
令和6年10月から広島県の最低賃金が時給970円から1,020円に改正される見込みです。
例えば、現在、パートとして「年間所定労働日250日(52週×5日/週-年末年始・盆休等休日)、1日所定労働時間5時間(年間1,250時間)で時給・最低賃金、通勤手当・月3,000円、賞与なし」の労働契約だと、賃金改正前年収は1,248,500円、改正後は1,311,000円になります。時間外なしで、130万円を超えます。「月に1日労働日を減らしてください」という話も出てきそうです。
国民皆保険の原則から、被扶養者の収入等が増加し要件を満たさなくなると、①国民年金・国民健康保険に加入するか、②働く時間を増やして厚生年金保険・健康保険に加入することになります。
これまでの保険料負担が本人負担なしから、「130万円の壁」を超えると保険料負担が発生し手取り収入が減少します。
このため厚労省は「130万円の壁」対策として、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」と「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」を用意しました。
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」
令和5年(2023 年)10 月 20 日以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認において適用します。
被扶養者の新規認定を受ける際、又は保険者が被扶養者の資格確認の際に、年間収入が確認されます。この際に、被扶養者を雇う事業主から一時的な収入変動である旨の事業主の証明を取得し、被保険者の方が勤務している会社を通じて各保険者に対して、通常提出が求められる書類と併せて、事業主の証明を提出することになります。 *証明様式
一時的な収入増加の要因としては、主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定され、主なケースとしては、当該事業所の他の従業員が休職・退職したことによる業務量の増加、当該事業所における業務の受注が好調だったことによる業務量の増加、突発的な大口案件による業務量の増加などが想定されます。労働契約時点の計算で、年収130万円オーバーは対象外です。
「一時的な事情」として認定は、同一の者について原則として連続2回(連続する2年間の各年における収入確認)までを上限とします。
「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」(令和5/10~)
労働者と事業主が労働時間を延長し社会保険加入することに合意した場合の助成金です。
(1)手当等支給メニュー 事業主が労働者の保険料負担を軽減するため社会保険適用促進手当(保険料算 定の基礎となる標準報酬月額・賞与額に算定しない)を支給する
(2)労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
(3)併用メニュー
前記に記載した130万円を超えそうなパートが、これを契機に週労働時間を25から30時間(6時間/日×5日/週)に5時間延長し社会保険に加入した場合、月の給料は104千円から130,500円(1,500H×1,020円/12+3,000円)となります(年収1,566,000円)。標準報酬は134,000円となり、本人(40歳以上65歳未満)の社会保険料負担額は20,000円、手取り額は6千円増になります。
このケースでは、(3)のメニューは使えません。(2)を利用し要件を満たせば一人当たり30万円の助成額で、1年分の会社負担保険料を上回ります。事業所の人数制限は、ありません。
(1)を利用すると2年間は手当(賃金の15%以上)支給で労働者は保険料負担による手取り額減を免れます。会社の手当支払額は助成額(3年で一人当たり50万円)を僅か上回りますしその後もその賃金水準を維持していく必要があります。標準報酬も基準を超えるので標準報酬額に加算しないという特典も利用できません。会社が対象労働者の正社員化を期待している場合にはお勧めです。
被扶養者認定の要件である年収130万円(180万円)の金額は、通達で決められています。
日本年金機構:疑義照会回答(厚生年金保険 適用)
健康保険の被扶養者の認定は、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」(健康保険法第 3 条第 7 項)であるかを判定することになります。
健康保険の扶養認定基準については、昭和 52 年 4 月 6 日保発第 9号・庁険発第 9 号により、収入基準を定めているところであり、収入の算定については、昭和 61 年 4 月 1 日庁保険発第 18 号と同様の扱いをしているところです。
*国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について(昭和 61 年 4 月 1 日庁保険発第 18 号)
「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。
なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。
(1) 恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。
(2) 恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。
(3) 給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。
参考
H30.10.1施行 「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかるQ&A
被扶養者の収入の確認における留意点について(R2.4.10)(事務連絡)
日本電気健康保険組合 JSR健康保険組合 日本IBM健康保険組合
このままでは年収130万円を超え被扶養者資格を失うが、色んな制約の中で社会保険加入の労働時間までは増やすことができないときの選択肢は、労働時間を減らして被扶養者資格を維持するか、労働時間を少しだけ増やして国民健康保険・国民年金に加入するかです。これについては、次回以降に報告します。
こちらお申し込みください:無料 大竹商工会議所セミナー:年収の壁(令和6年9月26日(木))
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