中小企業の退職金制度
8月の労務監査研究会(広島県社会保険労務士会の有志で毎月1回開催)のお題の中心は、退職金制度(厚労省のモデル就業規則を参考に)でした。
いつもどおりのZOOM研修で、6班に分かれて1時間討議後、全体発表です。
労働基準法 第9章 就業規則 第89条三の二では、退職手当の定めをする場合においては、「適用される労働者の範囲」、「退職手当の決定、計算及び支払の方法」並びに「退職手当の支払の時期」に関する事項を作成及び届出の義務が規定されています。
モデル就業規則の退職金制度は、第54条(退職金の支給)、第55条(退職金の額)、第56条(退職金の支払方法及び支払時期)で構成されています。なお、最新のモデル就業規則改正で、下記の第54条の下線部分が削除されています(改正意図は説明なし)。
研究会では、第54条は、「適用される労働者の範囲の明確化」、「退職金を支給しないことの記載の重要性」、第55条は「勤続年数で育介護関連の休暇はどう考えるか」、第56条は「口座払いなど支払方法の明確化」、「退職後の悪事発覚と支払い時期」などが話題になりました。
続いては、事前勉強でのオヤジンの成果です。
日本のように定年や多額の退職金制度があるのは、国際的には少数派だと知りました。
次に、厚労省の就労条件総合調査(毎年実施)で中小企業の退職金制度導入状況を調べると、令和5年版では、退職給付制度は、大企業(1000人以上)は90.1%、中小(30~99人)では、70.1%が導入。制度導入の大企業は47.1%が「一時金と年金の併用型」、中小では77.2%が「一時金のみ」です。
中小の一時金制度がある企業の支払い準備形態は、社内準備49.6%、中小企業退職金共済金制度48.6%、特定退職金共済制度11%など(複数回答)となっています。退職金の保全状態は「社内積立型(社内準備型)」と「社外積立型(社外準備型)」で半々です。
もしも、会社が倒産し社内積立型で退職金がもらえないときは、国の未払賃金立替払制度の活用を労働基準監督署で相談できますが、総額の80%以内や金額の上限があります。
同一労働同一賃金の流れでみると、今後どう推移するか不明ですが、正社員の退職金制度がある事業所で非正規もあるのは2割以下という厚労省の調査(令和3年)があります。
厚労省のキャリアップ助成金の「正社員化コース」、「賞与・退職金制度導入コース」では、6か月当たり5万円以上の賞与支給、同1万8千円(月3千円)以上の退職金積立が要件で、退職金制度の加入要件に「勤続1年以上経過した者」といった一定の勤続年数(著しく長いものを除く)を設けることは、退職金の功労報償的性格に照らして合理的な理由と認められ、支給対象となり得るとしています。就労条件総合調査では退職金の支給対象は3年目からというのが中央値でしたが、助成金は掛金調査もあるので短いのが妥当かと。パンフレット「キャリアアップ助成金のご案内」P31 に就業規則の退職金制度の規定例が記載されています。
また、厚労省職業安定局長通達(令和6年度)では、派遣労働者の賃金の決定方法を労使協定方式とする場合、退職金は①一般労働者との続年数別の支給月数や支給金額と同等水準以上の退職金制度を設定、②一般労働者の基本給・賞与の5%以上の賃金(前払い退職金)支払い、③中小企業退職金共済制度、確定給付企業年金、確定拠出年金等に加入し掛け金は一般基本給・賞与等の5%以上とすることが必要としている。
※「5%」とは、「令和3年就労条件総合調査」の「退職給付等の費用」の「現金給与額」(令和3年賃金構造基本統計調査により超過勤務手当分を除いた額)に占める割合である。これは以前は6%でした。
そして、中小企業退職金制度(中退共)について少しだけ深堀りしました。
中退共は、独立行政法人勤労者退職金共済機構で運営されています。この法人は特定業種退職金共済制度(建設業・清酒製造業・林業退職金共済組合)も運営しています。
中退共は、中小企業団体中央会45、商工会議所150、商工会連合会46、青色申告会1、労働保険事務組合1、労働基準協会19、社会保険労務士会1、日本税理士協同組合1、その他17に委託し運営され、令和5年度末で企業約38万、加入者数約360万人と中小企業、特に小規模企業に最も身近な存在となっています。
月掛金は一口5,000円(短時間は2,000円)から30,000円となっています。
掛金の平均は9,704円で、5,000円が中央値です。加入時に国の助成があり、山口県など地方公共団体によっては助成もされています。
令和5年の退職者数は加入者の7.9%で、一件平均の退職金支払額は1,376千円でした。
アンケート調査によると、中退共加入の決め手は、「支払の確実性」、「掛金損金計上」、「毎月払込だけの制度設定」、そして制度設計時の相談相手は、「税理士・公認会計士」、「社労士」、「会議所等」の順となっています。
最後に独り言
中小企業には退職金制度がないとこの方が多い気がするけど、無いところも適用事業所の方は厚生年金保険料の会社負担で、一時払いでなく年金制度を持っているのですと言ったら言い過ぎか?
まあ、中退金に掛金2口で、8年勤務で100万円なら、優良な中小企業ではないでしょうか?
それでも資金に余裕がある方は、賞与をたっぷりと❣
特定業種退職金共済制度
特定退職金共済制度の紹介
特定退職金共済制度は、退職金共済事業を行う市町村、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会等の法人で、その行う退職金共済事業につき税務署長の承認を受けた団体が実施するもので、1口1,000円からです。中退共制度と商工会議所・商工会等の特定退職金共済団体が実施している特定退職金共済制度との間で相互に退職金相当額を通算することができます。
広島県中小企業団体中央会 https://chuokai-hiroshima.or.jp/service_win1.php
広島商工会議所 https://www.hiroshimacci.or.jp/welfare/tokuteitaishoku/
尾道商工会議所 https://onomichi-cci.or.jp/pdf/tokutaikin.pdf
呉商工会議所 https://kurecci.or.jp/wps/wp-content/uploads/2023/12/toku_tai_kyo_panfu.pdf
福山商工会議所 https://www.fukuyama.or.jp/kyosai-fukuri/tokutaikyo/
東広島商工会議所 https://www.hhcci.or.jp/pdf/tokutaikyo.pdf
三次商工会議所 https://www.miyoshi-cci.or.jp/kyosai
庄原商工会議所 http://www.shobara.or.jp/kyousai/tokutai.html
一般財団法人全国中小企業共済財団(令和6年6月末現在213団体)https://www.zenkyosai.or.jp/kamei/
geminiに聞いてみた
日本における退職金の導入状況と大企業、中小企業の差異は?
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