年次有給休暇管理簿を作ろうよ

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 2019年4月からは、年5日以上年休を取らせないと一人につき30万円の罰金ですよとマスコミが騒ぎました。これまで、従業員の休みは認めるものの欠勤として給料は払わず、「うちのような中小企業には年休はない」と惚けていた社長さんや、「うちは就業規則も(いら)ないんだから年休もない」と信じこもうとしていた小規模零細企業のおやっさんも心中穏やかでなかったはず。

 「じゃ、年5日の有給休暇は仕方ないか」って、そんな姿勢では求人難のこの御時勢、今いる従業員も消えてしまいます。少しずつで良いから、我が社も世の中で始まっている「働かせ改革(年5日以上の年休消化を勧める)・5 days or more paid vacation」運動に参加しましょう。

 この運動を進めるには、「年次有給休暇管理簿」の作成が有効不可欠です。
 管理簿に、年休付与の「基準日」・「日数」・「時季(取得)」を記載して、運動を管理しましょう。これまで年休届出の様式もなかったでしょうから、届出簿も必要です。管理簿と併用様式にしてもOKです。  

 そして、管理簿を作成する前の初めの一歩

  年休はいつから(「基準日」)与えんといけんのhow-many.png

入社日から継続勤務6か月経った日(ただし、所定勤務日数の8割以上勤務が条件。これを満たしてない人は、普通はもう社員ではないでしょう)、この日(「基準日」)にその年の有給休暇を与える。法定より早く与えるのは、構わないが、次の基準日は必ずそれから1年以内の日とする必要があります。

  何日与えんといけんの?

正社員どころか、契約社員も、そしてなんと短時間パートさんにも前記の条件を満たせば、年休の権利が出てくるのです。具体的な日数は、下表(1)、(2)のとおりです。所定週労働日数や労働時間で表の適用区分が異なります。勤続年数6.5年までは、年数が増えると付与日数も増えていきます。毎年、基準日に表の日数の年休が付与され、1年のうちに取得しなかった日数は次の1年間だけ繰り越すことになります。年度途中で,週所定労働日数や労働時間数が変更した場合も,「年休は基準日において発生するので,当初の付与日数のまま」(昭63.3.14 基発150)です。

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 さて今回の5 days or more paid vacation運動の対象者は、2019年4月1日以降の基準日に新たに付与される年休が10日以上(前年度からの繰越日数は除く)ある人です。上の表でみると(2)表の10日未満(白地)の人は対象外となっています。

事例で現在の年休付与日数を計算してみよう
(まさか入社日が分からないということはないでしょうね。労働者名簿を見れば分かるはずなんですが・・・)。

・5年前4月に入社した正社員A君の年休日数は?nenkyu03.png

(1)表を適用し、直近基準日(昨年10月)4.5年の16日付与、前年分繰越しが14日(年休は取っていない)で計30日です。

3年前8月に事業を拡大したときに5名採用しました。

・Bさんは契約社員、週5日、30時間(6H/日)の労働条件です。

(1)表の適用です。直近基準日(今年2月)の勤続2.5年の12日に前年度からの繰越日数を加えた日数です。

・Cさんは契約社員、親の介護の関係もあり週5日、20時間(4H/日)です。

(1)表の適用です。直近の勤続2.5年に該当する12日に前年度からの繰越日数を加えた日数です。

・Dさんは契約社員、趣味と両立させるため週4日、32(8H/日)時間です。

(1)表の適用です。直近の勤続2.5年に該当する12日に前年度からの繰越日数を加えた日数です。

・Eさんは契約社員、体調をみながらということで週4日、24時間(6H/日)です。

(2)表の適用です。直近の勤続2.5年に該当する9日に前年度からの繰越日数を加えた日数です。

・Fさんは契約社員、兼業派で週3日、24時間(8H/日)です。

(2)表の適用です。直近の勤続2.5年に該当する6日に前年度からの繰越日数を加えた日数です。

この例でいくと今年度中に管理簿を作成・管理する必要があるのは、2019年4月1日以降の最初の基準日に、10日以上の年休付与があるA(18日)、B、C、D(14日)、E(10日)さんです。Fさんは8日なので今年度は対象外です。

Aさんの基準日、2019年10月には、管理簿を作成する必要があります。次図は、一番簡易な管理簿ですが・・・。

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・ミラサポ(中小企業庁委託事業サイト) 「中小企業も!働き方改革

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