キャシュレス決済の行方4
今回は、店舗の2019/10対策(「軽減税率・レジ対応」と「キャシュレス決済・消費者還元事業参加」)についてです。
消費税改正までに、飲食料品など軽減税率対象商品を販売するお店はレジを軽減税率対応とする必要があります。
そして、自力ではなかなかポイント還元ができないのが中小小売店ですが、キャシュレス決済・消費者還元事業(2019/10~2020/6)を契機に自店にキャシュレス決済を導入し、国財源のポイント還元(期間毎日5倍デイ)を目玉にして、お客の支持率を高めましょうという話です。
レジ周り機器等の導入については、上図のとおり国の軽減税率対策補助金とキャシュレス・消費者還元事業の活用できます。
軽減税率対象商品を扱う中小店舗は、レジは「軽減税率対策補助金」(2019年9月30日迄に導入·改修、支払いを完了し、2019年12月16日迄に、補助金申請(事前申請の受発注システムを除く))で、決済端末等は「軽減税率対策補助金」か「キャシュレス決済・消費者還元事業」が活用できます。
軽減税率対象商品を扱っていない中小店舗は、「キャシュレス決済・消費者還元事業」で、決済端末等が導入できます。
次に、国の行うポイント還元事業(別名「キャシュレス・消費者還元事業」)の活用についてです。
この制度を利用するには、原則B型又は準B型決済事業者(登録リストにある決済事業者とキャシュレス決済契約をしていることが必要)を通して申込をして加盟店登録する必要があります。
登録の受付期間(加盟店登録要領)は、2019年5月中旬(予定)~2020年4月下旬(予定)で、10月の開始時までに登録されるには、加盟店受付を8月末までに済ます必要があります。
今後、詳細なスケジュールや説明会実施等が公表されるので、頻繁に経済産業省サイト・キャシュレス決済・消費者還元事業を確認することが必要です。
各店舗にとって、キャシュレス決済にどう取り組むか悩ましいところです。特に中小零細事業者にとって、クレジット、電子マネー、QRコード決済等のキャシュレス決済導入は、「導入コスト」、「運用・維持コスト」、「資金繰り」の3つの面でハードルが高いようです。そのなかでは、QRコード決済は、比較的簡便でコストも抑えられる方法と思われます。
例えば、PAYPAYはただ今キャンペーン中で、スマホがあれば初期導入費(「読み取り支払い」のみ)、決済手数料(ユーザーが読み取る支払いのみ対象で、2021年9月30日まで無料)、入会手数料(ジャパンネット銀行の場合は永年、その他銀行の場合は2019年9月30日まで無料)となっています。近場の商店街でも、PAYPAYが攻勢をかけており、あれっというような店(失礼)も導入されています。お店がキャシュレス・消費者還元事業に登録できれば、決済事業者から持ち運び可能な端末(モバイル決済端末)を提供してもらえるはずです。
キャッシュレス決済事業者登録要領(抜粋)
4.3.3 B型決済事業者及び準B型決済事業者が実施する業務
① 本事業への参加・登録を希望する中小・小規模事業者からの申請を受け付け、参加要件を満たしているかを確認の上、補助金事務局に登録を行うこと。
② 本事業に参加・登録をしている中小・小規模事業者での消費者の購買に対し、消費者に 5%又 は 2%の還元を実施すること(ただし、6.1.2.1①に規定する購買金額へのポイント等相当額の充当を行う場合に限る。)。
③ 補助金事務局に対して、中小・小規模事業者に提供する予定の補助対象決済端末を 1 機種以上登録すること。
※その決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスを使用する際に、店舗において決済端末が不要である場合を除く。
④ 補助金事務局に登録された中小・小規模事業者からの求めに応じて、当該事業者に対し、少なくとも1台のキャッシュレス決済端末を無償で提供すること。
※既に当該決済事業者と加盟店契約を結んでいる中小・小規模事業者であって、既に消費者還元を実施可能な端末が設置されている事業者に対しては、この限りでない。
※対象となるキャッシュレス決済端末は、事前に B 型決済事業者又は準B型決済事業者からの申請により補助金事務局において登録を受けているものとする。
※無償で提供するキャッシュレス決済端末は、消費者還元期間内において B 型決済事業者が所有権を有する形で提供しなければならない。
⑤ 中小・小規模事業者への十分な支援(導入支援、定着支援、活用支援、フォローアップ)を行うこと。
⑥ 消費者還元期間中、参加・登録する中小・小規模事業者に課す加盟店手数料率について、消費者還元期間以前から引上げせず、かつ 3.25%以下とすること。
※各加盟店に課す加盟店手数料率については、明示的に補助金事務局に報告しなければならない。
※消費者還元期間終了後の加盟店手数料率について、消費者還元期間中の手数料率と同一の水準を終了後も継続するのか、継続しない場合には、消費者還元期間終了後の手数料率をいつどのように変更するのか等、加盟店手数料率の将来にわたる決定プロセスの詳細については、B 型決済事業者又は準B型決済事業者としての登録前に、補助金事務局に報告するとともに、加盟店の本事業参加申込の受付前に中小・小規模事業者に対して明示しなければならない。
※手数料率等にその他の経費が含まれている場合、合理的にその他の経費を区分して、手数料率が 3.25%以下であることを示さなければならない。
⑦ 事業の適用要件を満たし、消費者還元期間中に有効な加盟店契約を中小・小規模事業者と締結すること。
※本キャッシュレス・消費者還元事業期間以降の加盟店契約が条件となっている、もしくは促す加盟店契約内容であってはならない。
※下記の内容が明示的に記載をされている加盟店契約内容でなければならない。
(ア) 契約期間 (イ) 加盟店手数料 (ウ) 契約を行った事業者がわかるもの (エ) 入金等の期日のルール (オ) その他
⑧ 加盟店である中小・小規模事業者がキャッシュレス決済契約を解約しようとする場合に、当該 中小・小規模事業者に対して追加的なコスト負担を求めないこと。
⑨ 消費者還元期間中に生じる、中小・小規模事業者が B 型決済事業者又は準B型決済事業者に支払う加盟店手数料の 1/3 に相当する額を当該中小・小規模事業者に対して支払うこと。
現在、ポイントカード止まりの店舗の場合、手数料率の低さやポイントカドで集める顧客情報との連携を考えると進展しつつある銀行関係のQRコード決済を検討してみても良いかもしれません。また、次のような記事も参考に。
(一社)全国スーパーマーケット協会のスーパーマーケット白書P36
・・・・・新たにキャッシュレス決済を導入するスーパー マーケットにとって、これらの負担、問題の軽減・ 解決策として、自社キャッシュレス決済を導入する 方法がある。簡単にいえば、自社で発行すれば、ポ イントカードとの相反や顧客情報喪失の心配がなくなり、現金化遅れの心配もない。プリペイド型の キャッシュレスであれば、売上が発生する前に現金が入金され、有効期限が切れた未使用残高は退蔵益として収益となる。・・・・
(参考)
軽減税率・キャッシュレス対応推進フェア・参加申し込み 6月10日広島国際会議場(広島市)
PAYPAY(スマホ決済を導入検討されている店舗様へ)
LINEPay(加盟店加入申請)
<銀行関係QRコード決済>
J-Ccoin Pay(2019/3 約60の金融機関による"銀行系デジタル通貨プラットフォーム")
J-Ccoin Pay・広島銀行(キャッシュカードを発行している普通預金をお持ちのお客さまへの案内)
銀行PAY(OEM)(2018/11 主要な決済ツールに1台の決済端末で対応可能(加盟店に無償で提供))
ゆうちょPay (銀行payで相互乗り入れ)
BankPay(2019秋 約1000行サービス提供予定)
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