年次有給休暇を使用者が時季指定

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働き(働らかせ)方改革の一環として労働基準法(以下「法」)が改正され、2019年4月からは、使用者に年次有給休暇を時季指定して付与する義務が規定されました。 

1 時季指定の年次有給休暇(以下「年休」)とは
(1)目的
 年休も取得せず長時間働きすぎの労働者が多い現実を踏まえ、使用者に時季指定付与義務を与えることにより、労働者の年休取得促進につなげる。
(2)付与対象
 2019年4月以降の基準日に10日以上(前年度繰越分を除く。)の年休(法定)を付与される労働者(監督者・パート・契約社員を含む。)。
(3)指定付与の時期
 基準日以降の1年以内で時季指定。*特例あり(8)記載
(4)指定付与日数年休希望の面接
 5日。ただし、既に請求済み・取得済(前年度繰越分・当年度付与分を問わない)の日数は控除する。半日単位の年休(希望者が希望し使用者も同意の場合)も控除対象。ただし、時間単位年休は控除対象外。
(5)指定の方法
 労働者から希望する時季を申告させるなど意見聴取して決定する。
(6)指定後の変更
 労働者又は使用者から変更要請があった場合は、互いに希望を尊重して決定する。
(7)罰則
 年5日の年休を取得させなかった場合、使用者は義務不履行で罰則の対象(労働基準法第120条)となる。当面は、労働基準監督署で是正に向け監督指導を受けることとなるでしょう。 

(8)特例
 法定どおりの入社6月後の年休付与でなく、様々な理由で、前倒し付与されているケースがあります。
 その場合の取扱いが、施行規則で定められています。

(基準日の前倒し)入社後6ケ月(基準日)を待たずに、年休を10日付与するというパターンです。

 使用者は、年休付与日(第一基準日)以降1年以内に5日の時季指定をする必要があります。1年後の付与日に、同じように付与義務があります。これは、分りやすいですね。基準日の前倒し

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(第二基準日の前倒し)1回目の年休付与(基準日又は第一基準日)後、一年以内に2回目の年休付与(第二基準日)を行い、以降は一年ごとのパターンです。

 1回目の始点日と2回目の終点日の期間(履行期間)の月数に、5/12を乗じた日数を時季指定することができます

労働省:改正労働基準法に関するQ&A(H31.3)
(例)第一基準日が10月22日、第二基準日が翌年4月1日の場合
①10月22日から11月21日までを1ケ月とすると、翌々年3月31日までの月数及び端数は17箇月と10日(翌々年3月22日から3月31日まで)と算出されます。
②上記①の端数10日について、最終月(翌々年3月22日から4月21日まで)の暦日数31日で除し、17箇月を加えると、17.32...箇月となります。
③17.32...箇月を12で除し、5を乗じると、時季指定すべき年次有給休暇の日数は、7.21...日となり、労働者に意見聴取した結果、半日単位の取得を希望した場合には7.5日、希望しない場合には8日について時季指定を行います。
もちろん、それぞれの基準日に5日の時季指定でも構いません。

 なお、月数について1箇月未満の端数をすべて1箇月に切り上げ、かつ、使用者が時季指定すべき日数について1日未満の端数をすべて1日に切り上げることでも差し支えない。
(18月÷12×5=7.5日 → 8日)

第二基準日の前倒し

(前倒しの分割付与)基準日以前に前倒しで年休を付与するが、日数が10未満の場合(特定日)、その累計が10日以上となる日を第一基準日として、前二つのケースを適用する。

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*なお、 法定の年休の付与日数の一部を法定の基準日より前倒しで付与した場合は、次年度以降の年休付与日についても、同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げる必要があります。


労働基準法 第39条

⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

⑧ 前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては 、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には 、五日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

施行規則 第二十四条の五

 使用者は、法第三十九条第七項ただし書の規定により同条第一項から第三項までの規定による十労働日以上の有給休暇を与えることとしたときは、当該有給休暇の日数のうち五日については、基準日(同条第七項の基準日をいう。以下この条おいて同じ。)より前の日であつて、十労働日以上の有給休暇を与えることとした日(以下この条及び第二十四条の七において「 第一基準日」という。)から一年以内の期間に、その時季を定めることにより与えなければならない。

② 前項の規定にかかわらず、使用者が法第三十九条第一項から第三項までの規定による十労働日以上の有給休暇を基準日又は第一基準日に与えることとし、かつ、当該基準日又は第一基準日から一年以内の特定の日(以下この条及び第二十四条の七において「第二基準日」という。)に新たに十労働日以上の有給休暇を与えることとしたときは、履行期間(基準日又は第一基準日を始期として、第二基準日から一年を経過する日を終期とする期間をいう 。以下この条において同じ。)の月数を十二で除した数に五を乗じた日数について、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えることができる。

③ 第一項の期間又は前項の履行期間が経過した場合においては、 その経過した日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日を基準日とみなして法第三十九条第七項本文の規定を適用する。

④ 使用者が法第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇のうち十労働日未満の日数について基準日以前の日(以下この項において「特定日」という。)に与えることとした場合において、特定日が複数あるときは、当該十労働日未満の日数が合わせて十労働日以上になる日までの間の特定日のうち最も遅い日を第一基準日とみなして前三項の規定を適用する。この場合において、第一基準日とみなされた日より前に、同条第五項又は第六項の規定により与えた有給休暇の日数分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

第二十四条の六 使用者は、法第三十九条第七項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たつては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。

② 使用者は、前項の規定により聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。

労働基準法の一部改正の施行について(H6年1月4日:基発第1号)

(1)の年次有給休暇について法律どおり付与すると年次有給休暇の基準日が複数となる等から、その斉一的取扱い(原則として全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いをいう。)や分割付与(初年度において法定の年次有給休暇の付与日数を一括して与えるのではなく、その日数の一部を法定の基準日以前に付与することをいう。)が問題となるが、以下の要件に該当する場合には、そのような取扱いをすることも差し支えないものであること。

イ 斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である八割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。

ロ 次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。(例えば、斉一的取扱いとして、4月1日入社した者に入社時に10日、1年後である翌年の4月1日に11日付与とする場合、また、分割付与として、4月1日入社した者に入社時に5日、法定の基準日である6箇月後の10月1日に5日付与し、次年度の基準日は本来翌年10月1日であるが、初年度に10日のうち5日分について6箇月繰り上げたことから同様に6箇月繰り上げ、4月1日に11日付与する場合などが考えられること。)

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