年次有給休暇管理簿
働き(働らかせ)方改革の一環として労働基準法(以下「法」)が改正され、2019年4月からは年次有給休暇管理簿(以下「管理簿」)の作成が義務付けられました。
1 管理簿とは
(1)目的
年次有給休暇管理簿で年次有給休暇取得状況を把握、またその状況を労働者及び事業主・上司等に周知することにより、年次有給休暇の取得促進につなげる。
(2)作成対象
法第39条第5項から第7項の規定による有給休暇付与者(第7項の人だけではない)
*第5項 労働者の請求、第6項 計画的付与、第7項 使用者の時季指定年休
(3)作成時期
2019年4月1日以降の最初の基準日。
(4)記載内容
労働者ごとに「基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)」、「日数(労働者が自ら取得したもの、使用者が 時季を指定し取得したもの又は計画的付与により取得したものにかかわらず、実際に労働者が年次有給休暇を取得した日数(基準日が2つ存在する場合には一つ目の基準日から2つ目の基準日の1年後までの期間における年休取得日数、半日単位で取得した回数及び時間単位で取得した時間数を含む))」、「時季(年次有給休暇を取得した日付)」。
なお、基準日、日数及び時期が記載されたそれぞれの帳票を必要な都度出力できるものであれば、年次有給休暇管理簿を作成したものと認められます(厚生労働省 改正労働基準法に関するQ&A「3-32」 H31.3)。
(5)保存期間
当該年休を与えた期間中及び当該期間満了後3年間保存
(6)その他
作成・保存単位は、事業場ごと。
労働基準法第109条に規定する重要な書類には該当しないので罰則はない。
2 具体的な様式
これまで法律上は、年次有給休暇の管理表の作成義務はなかったのですが、今回義務化されました。
そして、年次有給休暇の管理は、これまでの休暇申請(届)と日数管理(「基準日」・「日数(付与日数・残日数)」)に加えて、時季指定年休の管理も必要となりました。
しかし、施行規則では、年次有給休暇管理簿の様式までは示されていません。各事業所によって背景が違うので難しかったのかもしれません。
各労働局が薦めている様式をHPでみると、休暇申請(届)との兼用タイプと管理単独タイプに分かれます。
各事業所における休暇申請(届)のシステムも様々ですし、これら様式を参考にして、各事業所に適した様式を定めましょう。
各労働局が示している様式
労働局 |
名 称 |
項 目 |
関 連 事 項 |
タ イ プ |
年次有給休暇 取得管理台帳 (H31/1) |
基準日 |
雇入れ日 |
「管理簿」 |
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日 数 |
前年度繰越分・今年度付与分・計 取得日数(時間)・残日(時間)数 指定義務残日数 |
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時 季 |
区分(本人・計画・指定) 取得日、請求・指定日 時季変更内容 |
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年次有給休暇表 |
基準日 |
入社日、有効期間 |
「休暇申請」+「管理簿」 別途、年間計画表 取得状況チェック表 |
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日 数 |
前年度繰越分・今年度付与分・計 使用日(時間)数、残日(時間)数 |
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時 季 |
取得日、請求日 請求・承認欄 |
|||
年次有給休暇 管理簿 |
基準日 |
入社日、基準日、有効期間 |
「休暇申請」+「管理簿」 別途、年間計画表 取得状況チェック表 |
|
日 数 |
前年度繰越分・今年度付与分・計 使用日(時間)数、残日(時間)数 |
|||
時 季 |
取得日、請求・指定日 請求・承認欄 |
労働基準法施行規則(H31.4.1施行)
第24条の7 使用者は、法第39条第5項から第7項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第55条の2において、「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならない。
第55条の2 使用者は、年次有給休暇管理簿、第53条による労働者名簿又は第55条による賃金台帳をあわせて調整することができる。
労働時間等設定改善指針(H20厚生労働省告示第108号H30.10.30一部改正)
2 事業主等が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置
ハ 年次有給化を取得しやすい環境の整備
(ロ)年次有給休暇に対する意識の改革に向けた措置
①年次有給休暇管理簿の作成・周知
年次有給休暇の取得促進を図るに当たっては、労働者のみならず、当該労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者も当該労働者の年次有給休暇の取得状況を把握することが重要である。労働基準法施行規則第24条の7の規定により、年次有給休暇管理簿の作成が義務付けられているところ、使用者は年次有給休暇管理簿を作成するのみならず、年次有給休暇管理簿の確認を行い、年次有給休暇の取得状況を労働者及び該当労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者に周知すること。また、労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が、取得が進んでない労働者に対して、業務の負担軽減を図る等労務管理上の工夫を行い、年次有給休暇の取得につなげるなど、年次有給休暇の取得促進に年次有給休暇管理簿を活用すること。
通達・・・労働基準法の施行について(H30.9.7 基発0907第1号)
第3 年次有給休暇
4 年次有給休暇管理簿
・・・・・なお、年次有給休暇管理簿については、労働基準法第109条に規定する重要な書類には該当しないものであること。
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