日本ボクシング連盟の役員について(一考)
日本ボクシング連盟は一般社団法人で、役員には、理事と監事がいる。
連盟の 定款 で役員の人数は、第20条で理事は20人以上30人以内で、うち、1名を会長、3名を副会長、1名を専務理事、8名以内を常務理事と規定している。 そして、役員の任期は、第24条で2年としている。
1 終身会長の決定はルール無視
まず理事は社員(正会員)総会で選任されます。そして、理事会の決議によって理事のなかから会長(代表理事)が選定(第21条)されます。理事の任期は2年なので、2年ごとに選定されます。
連盟のHPをみると 山根会長の就任パーティ をH23.11に行っています。
そしてH24.11の 理事会で山根終身会長 になったようです。終身名誉顧問ならまだしも、理事である会長を更新無しで終身で行うということは、このとき連盟はルール(定款)無視の決議を行っている。2年ごとの役員改選がある次の総会で山根会長の理事選任はされたのでしょうか? H25 通常総会の様子
2 副会長の数が定員オーバーのルール無視
連盟のHPをみると現状の理事は28人で、なぜか副会長が5名(息子さんは副会長就任パーティも盛大にされているようだが。)。これもルール無視。
役員紹介はリンク切れしているが、「http://jabf-kizuna.com/about/yakuinshokai1.html」で見ることができます。urlアドレスに1と加えているところが、せこい。
3 正会員資格が?
これらの理事はどういった人達が選ばれているのでしょう。
前記の様に、役員は社員(正会員)総会で選任されます。
連盟の定款で、正会員の規定(第6条)を見ると「この法人の目的に賛同して入会した個人で、この法人の役員及 び加盟団体を代表する者」となっています。
後段部分の加盟団体とは、各都道府県のアマチュアボクシング連盟のことで、その代表者が正会員となるというのは、スタンダードなので理解できます。
各県の連盟代表者47名が正会員で、総会で議決権1を持ちます。
山根会長の息子さんは奈良県連盟の代表者として正会員として、総会で理事に選任されたようです。
社団法人の役員は、通常は、正会員から選ばれますが、定款でその縛りをつけなければ、員外からも選べます。連盟の定款では、特に定めはありませんから、社員(正会員)総会で選任されれば、員外からでも良いのです。
事実、副会長の弁護士さんや事務局職員等は都道府県連盟の代表ではない(多分)のですが、理事に就任しています。田中副会長は福岡県の連盟代表なのか不明です。 H24.02 臨時総会で理事選任
しかし、第6条の前段部分はどう読むのでしょうか?
本来なら員外役員になるのを正会員として、員外役員でなくしようという技巧を弄したのでしょうか?
員外役員も正会員にするのは、総会で議決権を持てるということになるので、一般には問題ありとされています。
会長は代表取締役、理事なので、正会員の籍があり、正会員としての会費も払ってたのでしょうか? 会費
今回、会長は代表取締役・理事の辞任、正会員退会届をだしたのでしょうか。 さてさて・・・。
(おまけ)
正会員でなくなるパターン
(任意退会)定款第9条 理事会に退会届提出により、任意にいつでも退会できる。
(除名)第10条 次のいずれかに該当したとき、総会の決議(過半数出席の2/3以上賛成)で除名できる。
(1)定款その他の規則に違反したとき
(2)法人の名誉を傷つけ、目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)第11条 次のいずれかに該当した時はその資格を喪失する。
(1)会費の納入を1年以上滞納
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、または解散したとき
理事でなくなるパターン
(辞任)連盟に対して辞任を表明する。辞任届を提出する。
理事の定数の下限を割るときは、いわゆる権利義務承継理事になる(法人法75)。
(役員の解任)第25条 総会の決議(過半数出席の過半数賛成)でできる。
代表理事でなくなるパターン
(辞任)連盟に対して辞任を表明する。辞任届を提出する。
代表理事を辞任しても、理事の地位には影響しない。
次の代表理事が決まるまで代表理事としての権利義務を有す。
(解職)理事会の決議(過半数出席の過半数賛成)でできる。
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