激甚災害指定で雇用保険特例はどうなる

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 政府は、7月15日(21日追加)に運用改善後初めて「激甚災害の指定見込み」を公表、そして21日、安倍首相が視察先の呉市で「西日本豪雨を24日に激甚災害に指定する」と語ったとおり、24日に閣議決定されました。

 (参考)内閣府HP 激甚災害からの復旧・復興対策>最近の激甚災害の指定状況について

 http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/status.html

 この指定により、自治体の復旧作業事業への国補助率アップなど11の措置が取られます。

 そのなかの一つ、雇用保険についてみてみましょう。

 平成30年7月5日付けで、県内では広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡 熊野町、安芸郡坂町が災害救助法の適用地域となっていますが、激甚指定されるとどうなるのでしょうか。

 熊本が指定された時の資料を参考にすると次のとおりです。

「激甚災害法の雇用保険の特例措置」 (休業する場合の特例措置)とは、熊本県内の事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方 について、実際に離職していなくても雇用保険の基本手当を受給できるというものです。(通常は離職していなければ受給できません。)

「災害救助法の適用地域における雇用保険の特例措置」 (一時的に離職する場合の特例措置)とは、熊本県内の事業所が災害により事業が 休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方について、 事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、雇用保険の基 本手当を受給できるというものです。 (通常は再雇用が予定されていれば受給できません。)

 雇用保険の基本手当の受給資格を得るには、通常、雇用保険の被保 険者期間が離職日前2年間に 12ヶ月以上必要ですが、本特例措置制度 については、休業日(離職日)前1年間に雇用保険の被保険者期間が 6ヶ月以上あれば、その他の要件を満たす場合、受給ができます。 また、受給できる期間についても、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた場合等(特定受 給資格者等)と同じく手厚い給付日数となります。また、所定の給付 日数が終了しても復帰できない場合は、原則 60日間(給付日数が 330日と 270日の場合は 30日)の給付延長があります。

 本特例措置制度を利用して、失業給付の支給を受けた方については、 休業が終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業前の雇 用保険の被保険者であった期間は通算されません。 このため、本特例措置制度を利用後、再び離職された場合は、本特 例措置制度を利用後から離職の日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期 間がある(倒産・解雇等による離職の場合、期間の定めのある労働契 約が更新されなかったことその他やむを得ない理由による離職の場合は、本特例措置制度を利用後から離職の日以前1年間に6ヶ月以上被 保険者期間がある)ことが必要となる場合がある他、 「高年齢雇用継続給付」(被保険者期間が5年間必要)、「育児休業給付」(被保険者期間 が1年間必要)及び「介護休業給付」 (被保険者期間が1年間必要)の 受給にも影響が出る場合があります。

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