とれーん、とれーん 年休どころか、振休・代休とれーん

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「うちのような中小企業には年休は無いよ」,「パートには年休無いよ」。

「年休どころか,休日も振休や代休を使われ,振替日には休めず,代休も取れなーい。

おまけに,賃金の支払いもしてくれなーい。休みばっかり積み上がっていく。これって,どうやねん。」

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1 年次有給休暇がとれーんなら

 日本人の年次有給休暇の取得状況は、 厚生労働省「平成27年度 就労条件総合調査の概況」によると、一年間に企業が付与した年次有給休暇(繰越分を除く)は,労働者一人平均18.4日,そのうち取得日数は8.8日と,取得率は47.6%です。しかし、法定の年次有給休暇の時効は,付与日から2年ですから、前年度の繰越(18.4-8.8)を含めると30%前後とかなり取得率は低くなります。

 多くの人が、毎年かなりの日数の年休を時効で喪失しているのですが、退職前に残った年休はどうしているのでしょうか。
 例えば,退職前に未消化年休が30日あったとしても、最後まで、とれーんとれーんで終えるのでしょうか。

  • 最後なのですから、前もって30日を全部消化できるよう計画的に取得して退職日を迎えたいものです。ただし、引継ぎも計画的に。
  • しかし,会社から「お願い休まないで,買上げるから」と言われたら,それもあなたの選択肢です。ただし,退職日になって会社に撤回されないよう,買上げ条件などを含んで言質を取っておかないといけません。
  • 休みが取り易くなるよう、半日年休や時間単位年休を制度化しましょう。

2 振替休日・代休がとれーんなら

 産労総合研究所の「2014年度 労働時間、休日・休暇管理に関する調査」によると,所定外労働の削減措置「代休制度の導入や休日の振替」を行っている企業は,38.5%です。

振替休日制度は労働基準法に根拠はありませんが,当初の所定休日に労働させ,振替に他の日を休日としすることにより週休を確保することにより、割増賃金の支払いが必要ない制度です。通達(S63.3.14基発150号、婦発47号)では,就業規則等で休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定し,振替えるべき日は振り替え変えられた日以降できるだけ近接している日が望ましいとされています。

休日の振替えは,週1日又は4週4日以上の休日(労基法35)となるように行う必要があります。 振替によって週40時間を超えると時間外支払いが必要です。また、振替えられて休日となった日に働けば(休みがとれーんなら)それは休日労働となり,休日労働の賃金支払いが必要になります。

  • 振替後の休日に止むを得ず働いたのに支払が無い場合は、休日労働の賃金が未払いとして請求できます。
  • 運用によっては、休日が指定されないまま未消化となる可能性があります。この場合は、振替の要件を満たさないので、当初の休日に働いた賃金(休日労働)を請求できます。

代休制度も,労働基準法に根拠はありませんが,休日に働いたので休日労働分の賃金は支払い,代休で休息を取るという制度です。代休日の有給・無給、代休の付与単位などは就業規則等によります(休業手当が必要で無給が許されるかという問題もありますが、ここではスルーします。)。無給の場合,代休日の賃金はカットされ、その月の給料は,休日労働の割増部分のみがプラスになります。

  • その月に代休が取れなかった場合に,将来取る代休日の賃金マイナス分を先取りして,割増部分のみの支払いとすると,休日労働の賃金が一部未払として,請求できます(本来は賃金全額払いの原則から、休日労働も代休日の賃金カットも一賃金支払い期間で清算されるべきものです。)。
  • いつまでも代休が指定・消化されないと,代休が積み上がります。

未払い賃金の時効は、ご存知のように本来の支払日から2年ですが、積み上がった休みの取得権利については、法報タイムズ 「今月の人事労務相談室 ~代休を取る権利に時効はあるのか?~」によると、民法では「債権は10年間行使しないときは消滅する。」だそうです。

(参考裁判例)

・大有社事件  裁判年月日(1990年3月28日) 大阪地裁

・岩手県交通事件 裁判年月日(1996年4月17日)盛岡地一関支

・黒川乳業事件 裁判年月日(1993年8月27日)大阪地裁

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