妊娠したら(社会保険料の免除等)

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 働いている女性が妊娠し,産休取得後や育休取得後し復帰した際の社会保険料の免除等について整理してみました。内容によっては、被保険者である従業員の申出により事業主が届け出るパターンもあります。特に、厚生年金に係る養育期間のみなし措置については、注意が必要です。

1 産休取得後,同じ会社に職場復帰したケース

A 産休期間の保険料免除(事業主・本人)

年金事務所への提出書類:「産前産後休業取得者申出書

産休取得者がでたら,速やかに事業主が申出る。
免除月は,休業開始月から終了日翌日の月の前月まで,賞与に係る保険料も対象。
無給・有給に関係なく保険料免除で,将来の厚生年金計算時には保険料納付済期間とみなす。
 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140509-01.html

B 産休終了時の保険料負担軽減措置(本人)

年金事務所への提出書類:「産前産後休業終了時報酬月額変更届

復帰後,報酬(3か月平均)が下がったら,速やかに被保険者の申出し事業主が届出る
随時改定(2等級差)に該当しなくても,4か月目の標準報酬月額から改定。
 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-01.html

C 養育期間の従前標準報酬月額みなし措置(本人)

年金事務所への提出書類:「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書

3歳未満の子を養育する期間の被保険者(男性も可,夫婦適用も可)の標準報酬月額が,従前標準報酬月額ikuji.jpg(養育開始前の標準報酬月額,養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合<これは、会社を退職した場合です>には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額)を下回った場合に,厚生年金計算上は従前標準報酬月額とみなす。標準報酬月額低下の原因は,育児とは関係なくても構いません

この特例措置の申出は3歳未満の子の養育を開始した日や,保険料免除を受けていた育休期間が終了した日の翌日が属する月の初日から,事業主経由で被保険者が申出る申出が遅かった場合,遡って受けられるのは,申出月の前月までの2年間分に限られる
 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150120.html

2 産休・育休取得後,同じ会社に職場復帰したケース

A 産休期間の保険料免除(事業主・本人) 1に同じ

D 育休期間の保険料免除(事業主・本人)

   年金事務所への提出書類:「育児休業等取得者申出書
   育児休業(満3歳未満の子を養育)取得者(男性も可)が出たら,速やかに事業主が申出る。
   免除月は,休業開始時から終了予定日の翌月の月の前月まで。

*育児休業期間
(ア)1歳に満たない子を養育するための育児休業
(イ)1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
(ウ)1歳(上記(イ)の休業の申出をすることができる場合にあっては1歳6ヶ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

  http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-05.html

E 育休終了時の保険料負担軽減措置

    年金事務所への提出書類:「育児休業等終了時報酬月額変更届
    復帰後に,報酬(3か月平均)が下がったら速やかに被保険者の申出し事業主が届出る。
    随時改定(2等級差)に該当しなくても,4か月目の標準報酬月額から改定。 
     http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20150407.html

C 養育期間の従前標準報酬月額みなし措置  1に同じ

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